○古賀市社会教育委員条例
昭和42年3月29日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(改正(平26条例第7号))
(設置)
第2条 法第15条第1項の規定に基づき、本市に古賀市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(改正、繰下げ(平9条例第36号))
(定数及び委嘱の基準)
第3条 委員の定数は10人とし、次の各号に掲げる者のうちから委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(全改(平26条例第7号))
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(改正、繰下げ(平9条例第36号))
(委員の解職)
第5条 委員に特別の事情が生じた場合には、古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、任期中であっても、これを解職することができる。
(改正(平11条例第26号))
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
(改正、繰上げ(平9条例第36号))
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月3日条例第36号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。