○古賀市社会教育委員条例

昭和42年3月29日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(改正(平26条例第7号))

(設置)

第2条 法第15条第1項の規定に基づき、本市に古賀市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(改正、繰下げ(平9条例第36号))

(定数及び委嘱の基準)

第3条 委員の定数は10人とし、次の各号に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(全改(平26条例第7号))

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(改正、繰下げ(平9条例第36号))

(委員の解職)

第5条 委員に特別の事情が生じた場合には、古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、任期中であっても、これを解職することができる。

(改正(平11条例第26号))

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(改正、繰上げ(平9条例第36号))

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(平成9年9月3日条例第36号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

古賀市社会教育委員条例

昭和42年3月29日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 社会教育/第1節
沿革情報
昭和42年3月29日 条例第10号
平成9年9月3日 条例第36号
平成11年12月24日 条例第26号
平成26年3月28日 条例第7号