○古賀市社会教育委員会議運営規則
平成9年9月24日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市社会教育委員条例(昭和42年条例第10号)第6条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議長及び副議長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)に、委員の互選による議長及び副議長を各1人置く。
(議長及び副議長の任期)
第3条 議長及び副議長の任期は、1年とする。
(議長及び副議長の職務)
第4条 議長は、会議を主宰する。
2 副議長は、議長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議の招集)
第5条 会議は、必要がある場合に議長がこれを招集する。
2 議長は、前項の規定による招集をする場合においては、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(会議の定足数及び議決)
第6条 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(説明及び資料の提出)
第7条 委員は、会議において関係職員に対して説明及び資料の提出を求めることができる。
2 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、教育部生涯学習推進課において処理する。
(改正(平23教委規則第21号))
(その他必要な事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。