○古賀市スポーツ推進委員に関する規則
昭和46年10月27日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づきスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(平24教委規則第6号))
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツの推進に関しその分担する地域又は事項について次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 市民に対するスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 行政機関又は社会教育関係団体等が行うスポーツの行事又は事業の実施に協力すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(改正(平24教委規則第6号))
(委嘱)
第3条 スポーツ推進委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、前条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、教育委員会が委嘱する。
(改正(平24教委規則第6号))
(定数)
第4条 スポーツ推進委員の定数は、20名以内とする。
(改正(平24教委規則第6号))
(任期)
第5条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(改正(平24教委規則第6号))
(服務)
第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定めている規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(改正(平24教委規則第6号))
(研修)
第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(改正(平24教委規則第6号))
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(繰下げ(平12教委規則第3号))
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日教委規則第21号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に委嘱等を受けている委員の任期は、この規則の施行による改正後の関係規則の規定にかかわらず、現在の任期までとする。
附則(平成24年4月1日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にスポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第4条の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなされた者の任期は、改正後の古賀市スポーツ推進委員に関する規則第5条の規定にかかわらず、施行日における従前の体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。