○古賀市武道館設置条例

平成4年3月27日

条例第8号

(設置)

第1条 柔道及び剣道その他これらに類するスポーツの普及と振興を通じ、市民特に青少年の心身の鍛錬及び育成を図るため、武道館を設置する。

(改正(平9条例第28号))

(名称及び位置)

第2条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 古賀市武道館

位置 古賀市久保107番地

(改正(平9条例第28号))

(管理)

第3条 古賀市武道館(以下「武道館」という。)の管理は、古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(改正(平9条例第28号))

(利用の許可)

第4条 武道館を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(改正(平9条例第28号))

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、武道館の利用の許可をせず、又は既にした許可を取り消すことができる。

(1) 利用者(利用しようとする者を含む。以下本条において同じ。)が武道館の設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者が武道館の建物、又は附属設備を破損し、若しくは滅失させたとき、又はそのおそれがあるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、武道館の管理上不適当であると認められるとき。

2 前項の措置によって、利用者が損害を受けても、市はその責めを負わない。

(改正(平9条例第28号))

(入館の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 管理上の指示又は指導に従わないもの

(2) 管理上支障があると認められるもの

(改正(平9条例第28号))

(使用料)

第7条 武道館の使用料は、次のとおりとし、前納しなければならない。

使用区分

1時間当たり使用料

備考

全面

800円

1時間未満の使用料は、1時間として算出する。

半面

500円

(全改(平20条例第16号))

(使用料の不還付)

第8条 前条の規定により既に納入された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他不可抗力により、利用できなかったとき。

(2) 利用者が利用の取消しを申し出たとき。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 市又は教育委員会が主催する行事に利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。

(改正(平9条例第28号))

(利用権の譲渡禁止)

第10条 利用者は、武道館を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用者の管理義務)

第11条 利用者は、利用期間中その利用にかかる武道館の建物及び附属設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者がその責めに帰すべき理由により、武道館の建物及び附属設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(改正(平9条例第28号))

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年8月5日条例第28号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

2 改正後の古賀市立球技場設置条例、古賀市立学校体育施設開放の管理運営に関する条例、古賀市武道館設置条例、古賀市公民館条例、古賀市民体育館条例及び古賀市複合文化施設条例(以下「関係条例」という。)の使用料に関する規定は、この条例の施行の日以後の関係条例に係る施設の使用又は利用(以下「使用等」という。)から適用する。

(経過措置)

3 改正後の関係条例の規定にかかわらず、平成20年4月1日前に平成20年7月1日以後の使用等についての許可を受け、当該使用等に係る使用料を納付している者の当該使用料については、なお従前の例による。

古賀市武道館設置条例

平成4年3月27日 条例第8号

(平成20年7月1日施行)