○古賀市立テニスコート設置条例

平成5年3月30日

条例第10号

古賀町立テニスコート設置条例(昭和49年条例第18号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の体育、スポーツ等の振興を図り、地域住民のコミュニティーと青少年の健全育成を図るため、テニスコートを設置する。

(改正(平9条例第28号))

(名称及び位置)

第2条 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 古賀市立久保テニスコート

位置 古賀市新久保一丁目755番地1の1

(改正(令3条例第10号))

(管理)

第3条 古賀市立テニスコート(以下「テニスコート」という。)の管理は、古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(改正(平9条例第28号))

(使用の許可)

第4条 テニスコートを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(改正(平29条例第6号))

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、テニスコートの使用を許可せず、又は既にした許可を取り消すことができる。

(1) 使用者(使用しようとする者を含む。以下本条において同じ。)がテニスコートの設置の目的に反する使用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 使用者がテニスコートの建物又は附属設備を破損し、若しくは滅失させたとき、又はそのおそれがあるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、テニスコートの管理上不適当であると認めるとき。

2 前項の措置によって、使用者が損害を受けても、市はその責めを負わない。

(改正(平29条例第6号))

(入場の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 管理上の指示又は指導に従わないもの

(2) 管理上支障があると認められるもの

(改正(平9条例第28号))

(使用料)

第7条 テニスコートの使用料は、1コートにつき1時間又はその端数ごとに100円とし、前納しなければならない。

(追加(平29条例第6号))

(使用料の不還付)

第8条 前条の規定により既に納入された使用料は、還付しない。ただし、次に定める場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他不可抗力により、使用できなかったとき。

(2) 使用者が使用の取消しを申し出たとき。

(追加(平29条例第6号))

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市又は教育委員会が主催する行事に使用するとき。

(2) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。

(追加(平29条例第6号))

(使用権の譲渡禁止)

第10条 使用者は、テニスコートを使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(改正、繰下げ(平29条例第6号))

(使用者の管理義務)

第11条 使用者は、使用期間中その使用に係るテニスコートの建物及び附属設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(改正、繰下げ(平29条例第6号))

(損害賠償)

第12条 使用者がその責めに帰すべき理由により、テニスコートの建物及び附属設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(改正、繰下げ(平29条例第6号))

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(繰下げ(平29条例第6号))

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年8月5日条例第28号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第19号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の古賀市立テニスコート設置条例(以下「新テニスコート条例」という。)第7条及び第2条の規定による改正後の古賀市勤労者テニスコート設置条例(以下「新勤労者テニスコート条例」という。)第7条の規定は、施行日以後のテニスコートの使用に係る使用料について適用する。

(使用の許可等に関する経過措置)

3 新テニスコート条例第4条又は新勤労者テニスコート条例第4条の許可を受けようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その許可の申請をすることができる。

4 教育委員会は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新テニスコート条例第4条から第9条まで及び新勤労者テニスコート条例第4条から第9条までの規定の例により、その許可、許可の制限又は許可の取消し並びに使用料の徴収(以下「許可等」という。)をすることができる。この場合において、これらの規定の例により許可等をされたときは、施行日においてこれらの規定により許可等をされたものとみなす。

(令和3年3月26日条例第10号)

この条例は、令和3年8月1日から施行し、改正後の古賀市立テニスコート設置条例の規定は、同日以後におけるテニスコートの使用について適用する。

古賀市立テニスコート設置条例

平成5年3月30日 条例第10号

(令和3年8月1日施行)