○古賀市水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月28日

条例第6号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため水道事業を設置する。

(改正(平9条例第36号))

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、別表に掲げる区域とする。

3 給水人口は、52,500人とする。

4 1日最大給水量は、16,600立方メートルとする。

(改正(平27条例第30号))

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(改正(平31条例第7号))

(重大な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価額(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(改正(平9条例第36号))

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(改正(令6条例第2号))

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの

(2) 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のもの

(改正(平31条例第7号))

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(改正(平9条例第36号))

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、水道事業に関し必要な事項は、管理者が定める。

(改正(平31条例第7号))

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(既存条例等の廃止)

2 古賀町上水道設置条例(昭和41年条例第5号)は、これを廃止する。

(企業職員への身分引継等の経過措置)

3 古賀町水道事業所属職員は、別に辞令を発せられない者については、昭和43年4月1日をもって次の各号のように取り扱うものとする。

(1) 現にある職及び現に受けるに相当する給料をもって地方公営企業法による古賀町水道事業に属する職員に任命されたものとみなす。

(2) 現に有する職に補職せられ、又は勤務箇所に勤務を命ぜられたものとみなす。

(昭和46年3月24日条例第5号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定に基づき厚生大臣の事業変更認可の日から施行する。

(昭和51年9月25日条例第13号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和54年9月29日条例第30号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定に基づき厚生大臣の事業変更認可の日から施行する。

(昭和61年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月18日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月30日条例第24号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定に基づき厚生大臣の事業変更認可の日から施行する。

(平成4年12月18日条例第25号)

この条例は、平成5年1月18日から施行する。

(平成6年12月27日条例第20号)

この条例は、平成7年1月17日から施行する。

(平成7年10月6日条例第21号)

この条例は、平成7年11月6日から施行する。

(平成9年3月31日条例第19号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定に基づき、厚生大臣の事業変更認可の日から施行する。

(平成9年9月3日条例第36号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年10月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月26日条例第17号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣の事業変更認可の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第26号)

この条例は、平成18年10月2日から施行する。

(平成18年12月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第19号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年6月30日条例第30号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による厚生労働大臣の認可の日から施行する。

(平成31年2月1日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中古賀市水道事業の設置等に関する条例別表の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(改正(令2条例第33号))

給水区域表

古賀市古賀の全域

古賀市久保の全域

古賀市庄の全域

古賀市鹿部の全域

古賀市今在家の全域

古賀市天神一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目、七丁目の全域

古賀市花鶴丘の全域

古賀市筵内の全域

古賀市新原の全域

古賀市青柳町字石原、角田、清水町、川端、平田、下井手、百田、六ノ坪、道田、狐崎、屋敷、馬渡、束ケ浦、鹿場、原、小浦の各字の全域

古賀市青柳字芝原、藤津田、画像入、神田、中間給、九郎丸、井ノ浦、糸ケ浦、アバラタ、沖田、三田浦、大浦、藤津、中里、童子ケ浦、楠浦、瓜尾、踊ケ浦、八反田、横枕、才崎、熊本、尾東、古子、石瓦、日野、乙石、願淨寺、井上、忠蔵園、椋木浦、畑江、小路、立浦、法恩寺、村中、小原、佐谷元、嶽越、宮脇、立花木、天野、野間ノ下、坂口、野間、寺浦、払川、太田、橋本、汐焼、迎田、小当町、篠林、栗原、鯣田、大内田、釜田、馬渡、松本、揚田、鹿場の各字の全域及び字山見坂の一部

古賀市糸ケ浦の全域

古賀市日吉一丁目、二丁目、三丁目の全域

古賀市花見南一丁目、二丁目、三丁目の全域

古賀市花見東一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目、七丁目の全域

古賀市舞の里一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目の全域

古賀市千鳥一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目の全域

古賀市駅東一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目の全域

古賀市中央一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目の全域

古賀市今の庄一丁目、二丁目、三丁目の全域

古賀市小竹の全域

古賀市川原の全域

古賀市薦野字大人の全域及び字苦桃、下原、原の各字の一部

古賀市薬王寺字水上、原口、立石の各字の全域及び字林添、前田、岸添、荒尾、裏田の各字の一部

古賀市美明一丁目、二丁目、三丁目の全域

古賀市新久保一丁目、二丁目の全域

古賀市米多比字枦畑、井ノ尻、画像園田、貝舞、スルメ畑、榎町、大道添、大地田、横手、川江、外輪崎、畦田、佛ノ尾の各字の全域及び字杜ノ元、井ノ上、清水、焼林、マナゴ、法師田、立花田、熊本、林田の各字の一部

古賀市美郷の全域

古賀市玄望園の全域

古賀市水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月28日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年3月28日 条例第6号
昭和46年3月24日 条例第5号
昭和51年9月25日 条例第13号
昭和54年9月29日 条例第30号
昭和61年6月30日 条例第14号
平成3年3月18日 条例第6号
平成3年6月25日 条例第19号
平成3年12月25日 条例第28号
平成4年9月30日 条例第24号
平成4年12月18日 条例第25号
平成6年12月27日 条例第20号
平成7年10月6日 条例第21号
平成9年3月31日 条例第19号
平成9年9月3日 条例第36号
平成13年3月30日 条例第7号
平成14年10月30日 条例第29号
平成15年6月26日 条例第17号
平成18年9月29日 条例第26号
平成18年12月28日 条例第27号
平成19年3月30日 条例第3号
平成19年9月28日 条例第19号
平成27年6月30日 条例第30号
平成31年2月1日 条例第7号
令和2年12月21日 条例第33号
令和6年3月29日 条例第2号