○古賀市公営企業公印取扱規程

平成9年9月12日

公営企業管理規程第5号

古賀町水道事業公印取扱規程(昭和43年企業管理規程第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがある場合を除くほか、古賀市公営企業の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平31企管規程第12号))

(定義)

第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する市印及び職印をいう。

(公印の種類)

第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。

2 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。

3 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。

(公印の名称等)

第4条 公印の名称、形状、寸法、書体、印材、個数、用途及び管守者は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第5条 公印の保管及び取扱いは、厳正かつ確実に行わなければならない。

(公印管守者)

第6条 公印の保管及び取扱いの責任者として、各公印について管守者を置く。

(公印取扱責任者)

第7条 管守者は、必要と認める場合には公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を所属職員のうちから選任することができる。

(改正(平19企管訓令第2号))

(公印の登録)

第8条 公印を登録し整理するため、公印は、全て上下水道課備付けの公印台帳(様式第1号)にその印影を登録しなければならない。

2 管守者は、建設産業部上下水道課長が作成する前項の公印台帳の抄本を当該公印とともに保管しなければならない。

(改正(平31企管規程第12号))

(新調、改刻、廃止)

第9条 公印の新調、改刻又は廃止(以下「異動」という。)をしようとするときは、管守者は建設産業部上下水道課長を経由して地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。

2 管守者は、公印の異動があったときは、公印異動書(様式第2号)により速やかに建設産業部上下水道課長に通知しなければならない。

3 建設産業部上下水道課長は、前項の通知を受けたときは、速やかに公印台帳を整備しなければならない。

(改正(平31企管規程第12号))

(公印の使用)

第10条 公印を使用するときは、管守者又は取扱責任者に決裁文書を提示し、承認を受けなければならない。

2 証明書等に公印を使用するときは、前項の手続を省略することができる。

3 第1項の承認を受けた者は、公印使用簿(様式第3号)に所定の事項を記載し、公印を使用しなければならない。

4 前項の公印使用簿は、電磁的方法により記録することができる。

(改正(平31企管規程第12号))

(公印の持出し使用)

第11条 公印を持出し使用する場合は、公印持出使用経伺簿(様式第4号)に所要事項を記入のうえ、管守者の承認を受けなければならない。

(繰上げ(平31企管規程第12号))

(公印の刷込)

第12条 公印は、大量に印刷して発する公文書にこれを刷り込むことができる。

2 前項の規定により、公印を印刷物に刷り込もうとするときは、あらかじめ公印印刷承認申請書(様式第5号)を管守者に提出し、承認を受けなければならない。

3 第1項に規定する公印を使用する場合は、その公印を使用した印刷物を発する日前7日までにその書体、形状、寸法及び用途を告示するものとする。

(繰上げ(平31企管規程第12号))

(電子公印)

第13条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、電子公印使用承認願(様式第6号)により当該管守者の承認を得て、電子計算機に記録した印影(以下「電子公印」という。)を公印として使用することができる。

2 電子公印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないように適正に管理しなければならない。

(繰上げ(平31企管規程第12号))

(廃棄)

第14条 管守者は、第9条第1項の規定により公印が廃止されたときは、その公印を直ちに建設産業部上下水道課長に引き渡さなければならない。

2 建設産業部上下水道課長は、前項の引渡しを受けたときは、切断又は焼却等適法な方法で廃棄しなければならない。

(改正、繰上げ(平31企管規程第12号))

(事故)

第15条 管守者は、公印の盗難、紛失又は破損等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第7号)により建設産業部上下水道課長を経由して管理者に報告しなければならない。公印に関し偽造等の事故があった場合も同様とする。

(改正、繰上げ(平31企管規程第12号))

(公印管理状況の調査)

第16条 建設産業部上下水道課長は、公印の看守、使用状況等について適宜必要な事項を調査することができる。

(改正、繰上げ(平31企管規程第12号))

(施行期日)

1 この規程は、平成9年10月1日から施行する。

(経過処置)

2 この規程の施行の際現にある公印で、この規程の施行により使用できなくなったものは、第9条第1項の規定により廃止の手続を行わなければならない。

(平成13年3月30日企管規程第6号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年1月16日企管訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日企管規程第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年9月17日企管規程第5号)

この規程は、平成25年9月20日から施行する。

(平成25年9月20日企管規程第6号)

この規程は、平成25年9月20日から施行する。

(平成27年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日企管規程第12号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日企管規程第12号)

この規程は、公布日から施行する。

別表(第4条関係)

(改正(令6企管規程第12号))

一般公印

公印の名称

形状

寸法

(ミリメートル)

書体及び印材

個数

用途

管守者

市長印

画像

方21

てん書

1

市長名をもって発する文書

上下水道課長

市長印

画像

方15

てん書

電子印

1

市長名をもって発する文書

上下水道課長

市長印

画像

方10

てん書

電子印

1

市長名をもって発する文書

上下水道課長

市長印

画像

方7

てん書

電子印

1

市長名をもって発する文書

上下水道課長

市長職務代理者印

画像

方21

てん書

1

市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる

上下水道課長

専用公印

公印の名称

形状

寸法

(ミリメートル)

書体及び印材

個数

用途

管守者

水道事業会計出納員印

画像

方18

てん書

1

水道事業会計出納員名をもって発する文書

会計出納員

下水道事業会計出納員印

画像

方18

てん書

1

下水道事業会計出納員名をもって発する文書

会計出納員

上下水道課現金取扱員専用領収印

画像

円形直径25

かい書

ゴム印

10

水道料金、下水道使用料等領収用

上下水道課職員のうち管理者が指定する職員

上下水道課会計出納員専用領収印

画像

円形直径25

かい書

ゴム印

1

水道料金、下水道使用料等領収用

会計出納員

画像

(改正(平31企管規程第12号))

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(全改(平31企管規程第12号))

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(改正(平31企管規程第12号))

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(改正(平31企管規程第12号))

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(改正(平31企管規程第12号))

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(改正(平31企管規程第12号))

画像

古賀市公営企業公印取扱規程

平成9年9月12日 公営企業管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成9年9月12日 公営企業管理規程第5号
平成13年3月30日 公営企業管理規程第6号
平成19年1月16日 公営企業管理訓令第2号
平成19年3月30日 公営企業管理規程第9号
平成25年9月17日 公営企業管理規程第5号
平成25年9月20日 公営企業管理規程第6号
平成27年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成31年4月1日 公営企業管理規程第12号
令和6年4月1日 公営企業管理規程第12号