○古賀市公営企業の主要職員の範囲を定める規則
平成9年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定に基づき、主要な職員の範囲を定めるものとする。
(改正(平16規則第18号))
(主要な職員の範囲)
第2条 地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定による管理、監督の事務に従事する職員の範囲並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律第5条第2項の規定による労働組合を結成し、又はこれに加入することができない管理、監督の地位にある者及び機密の事務を取り扱う者の範囲は、別表のとおりとする。
(改正(平16規則第18号))
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月29日規則第73号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(改正(平31規則第16号))
管理、監督の事務に従事する者及び当該地位にある者の範囲
事業の種別 | 職務の内容 |
水道事業及び下水道事業 | 1 事業の経営に関する事務を主管する課の課長、参事及び課長補佐の職にある者 2 水道法(昭和32年法律第177号)の規定により設置する水道技術管理者 3 事業の経営に関する経費の支出、料金の収入その他財産の管理、予算に関する事務に従事する係長 |