○古賀市公営企業企業職員被服貸与規程
昭和43年3月25日
公営企業管理規程第3号
(貸与の原則)
第1条 古賀市公営事業企業職員には、この規程の定めるところにより、被服を貸与する。
(全改(令2企管規程第29号))
(被服の着用)
第2条 被服の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、その職務に服する間やむを得ない事情がある場合を除き、この規程により貸与された被服を着用しなければならない。
(制式貸与期間)
第3条 貸与品の制式貸与を受けるものの範囲、貸与数量、貸与期間及び着用期間は、別表第1による。
2 被服貸与期間は、損耗の程度により伸縮することがある。
(使用及び保管)
第4条 使用者は、善良な管理者の注意をもって貸与品を使用又は保管しなけばならない。
2 使用者は、貸与品を紛失又は滅損したときは、直ちに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。
3 貸与品の補修は、使用者の負担とする。
(改正(平31企管規程第15号))
(賠償及び再貸与)
第5条 使用者は、貸与期間中故意又は過失により貸与品を紛失又は滅損したときは、賠償しなければならない。
3 避けることのできない理由により貸与品を紛失又は減損したときは、代品を貸与することがある。
(貸与の時期)
第6条 被服は、別表第1に定めるそれぞれの着用期間の最初の日現在において業務に従事する者にこれを貸与する。
(貸与品の返納)
第7条 使用者は、貸与を受ける資格を失ったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、着用残期を勘案して代料をもって返納させることができる。
3 貸与期間が満了した被服は、返納することは要しない。
附則
この訓令は、昭和43年6月1日から施行する。
附則(平成9年9月12日企管訓令第1号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日企管規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日企管規程第15号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日企管規程第29号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第6条関係)
(全改(平31企管規程第15号))
区分 | 貸与数 | 貸与範囲 | 貸与期間 (年) | 着用期間 |
作業服(夏) | 1 | 日常的に現場作業等に従事する職員及び管理者が特に必要と認める職員 | 1 | 自6月1日 至10月31日 |
作業服(冬) | 1 | 日常的に現場作業等に従事する職員及び管理者が特に必要と認める職員 | 2 | 自11月1日 至5月31日 |
ブルゾン | 1 | 企業職員 | 3 | 自4月1日 至3月31日 |
防寒服 | 1 | 日常的に現場作業等に従事する職員及び管理者が特に必要と認める職員 | 3 | 自11月1日 至5月31日 |
雨衣 | 1 | 日常的に現場作業等に従事する職員及び管理者が特に必要と認める職員 | 5 | 自4月1日 至3月31日 |
長靴 | 1 | 日常的に現場作業等に従事する職員及び管理者が特に必要と認める職員 | 2 | 自4月1日 至3月31日 |
別表第2(第5条第2項、第7条第2項関係)
着用期間に対する着用残期の割合 | 乗ずべき数 |
12分の12 | 1.00 |
〃 11 | 0.86 |
〃 10 | 0.72 |
〃 9 | 0.60 |
〃 8 | 0.49 |
〃 7 | 0.39 |
〃 6 | 0.30 |
〃 5 | 0.22 |
〃 4 | 0.16 |
〃 3 | 0.10 |
〃 2 | 0.06 |
〃 1 | 0.02 |
〃 1未満 | 0 |
備考 着用期間は、月をもって計算し、1月に満たない月数は切り捨てる。