○古賀市公営企業職員の給与等に関する規程

平成9年3月31日

公営企業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、古賀市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成31年条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、公営企業職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平31企管規程第10号))

(職員)

第2条 この規程において「職員」とは、条例第2条第1項に規定する職員をいう。

(全改(平31企管規程第10号))

(給料表)

第3条 条例第3条に規定する給料表は、別表第1、第1の2及び第1の3(以下「給料表」という。)のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(改正(令2企管規程第8号))

(給与の支給)

第4条 給与の支給については、別に定めるもののほか、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号。以下「一般職の職員給与条例」という。)の例による。

(改正(令2企管規程第8号))

(等級別基準職務表)

第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級別に分類するものとし、その分類の基準となる標準的な職務の内容は別表第2及び別表第2の2のとおりとする。

2 法第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、すべての職員の職を前項に定める基準に従い、給料表に掲げる職務の級別のいずれかに格付し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(改正(令2企管規程第8号))

(級別定数)

第6条 職員の職務の級の決定は、別表第3に定める級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、管理者は、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内で、その定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。

(会計年度任用職員の給与)

第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)として採用された公営企業職員の給与の支給については、一般職の職員給与条例に規定する会計年度任用職員の例による。

(追加(令2企管規程第8号))

(補則)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(繰下げ(令2企管規程第8号))

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前、従前の例によって既に職員に支払われた給与等は、この規程の相当規定によって支払われたものとみなす。

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加(令5企管規程第1号))

4 前項に規定するもののほか、古賀市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第28号)による改正前の古賀市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(追加(令5企管規程第1号))

(平成9年9月30日企管規程第10号)

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年12月24日企管規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の古賀市水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の古賀市水道企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(平成10年3月31日企管規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月29日企管規程第13号)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年1月28日企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の古賀市水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、別表第1中9級の欄については、平成10年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の古賀市水道企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(平成11年12月28日企管規程第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の古賀市水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の古賀市水道企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(平成13年3月30日企管規程第7号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日企管訓令第7号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日企管訓令第14号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月1日企管訓令第11号)

この訓令は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月31日企管訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日企管訓令第6号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年4月1日企管訓令第4号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において古賀市水道企業職員の給与等に関する規程別表第1の給料表(以下「企業職給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において企業職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給又は給料月額は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。ただし、同表に定めのない給料月額を受けていた職員については、新級における最高の号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き企業職給料表の適用を受ける職員の切替えに伴い支給する号給に応じた給料表の額等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 切替日の前日から引き続き企業職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに企業職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(改正(平21企管訓令第7号))

(この訓令の施行に関し必要な事項)

第8条 この附則に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

企業職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2(附則第3条関係)

号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

(平成18年12月15日企管訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日企管規程第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日企管規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の古賀市水道企業職員の給与等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の古賀市水道企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(この規程の施行に関し必要な事項)

3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(平成20年3月31日企管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日企管訓令第7号)

この訓令は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成26年11月28日企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の古賀市水道企業職員の給与等に関する規程(次項において「改正後の給与等規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与等規程の規定を適用する場合においては、改正前の古賀市水道企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(この規程の施行に関し必要な事項)

2 この規程の施行に関し必要な事項は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第12号)による改正後の適用を受ける職員の例による。

(平成28年3月30日企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の古賀市水道企業職員の給与等に関する規程(次項において「改正後の給与等規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与等規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の古賀市水道企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年11月30日企管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の古賀市水道企業職員の給与等に関する規程(次項において「改正後の給与等規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与等規程の規定を適用する場合においては、改正前の古賀市水道企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月27日企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の古賀市水道企業職員の給与等に関する規程(次項において「改正後の給与等規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与等規程の規定を適用する場合においては、改正前の古賀市水道企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年1月30日企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の古賀市水道企業職員の給与等に関する規程(次項において「改正後の給与等規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与等規程の規定を適用する場合においては、改正前の古賀市水道企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年4月1日企管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日企管規程第33号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の古賀市公営企業職員の給与等に関する規程(次項において「改正後の給与等規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与等規程の規定を適用する場合においては、改正前の古賀市公営企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年4月1日企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日企管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の古賀市公営企業職員の給与等に関する規程(次項において「改正後の給与等規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与等規程の規定を適用する場合においては、改正前の古賀市公営企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日企管規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(経過措置)

第3条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される古賀市公営企業職員の給与等に関する規程第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、古賀市公営企業職員の勤務時間等に関する規程(平成5年公営企業管理規程第3号)第3条の規定によりその例によることとされる古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第13号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される古賀市公営企業職員の給与等に関する規程第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、古賀市公営企業職員の勤務時間等に関する規程第3条の規定によりその例によることとされる古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年12月19日企管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の古賀市公営企業職員の給与等に関する規程(次項において「改正後の給与等規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与等規程の規定を適用する場合においては、改正前の古賀市公営企業職員の給与等に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(全改(令5企管規程第2号))

企業職給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級


号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600





95


296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

別表第1の2(第3条関係)

(追加(平31企管規程第10号))

企業職給料表(2)

職務の級

基本給料月額(円)

1

187,700

2

215,200

3

255,200

4

274,600

5

289,700

6

315,100

7

356,800

備考 この表は、古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第1号)第3条及び第4条並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号及び第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員に適用する。

別表第1の3(第3条関係)

(追加(令2企管規程第8号))

企業職給料表(3)

職務の級

1級

2級

号給

俸給月額

俸給月額

1

146,100

195,500

2

147,200

197,300

3

148,400

199,100

4

149,500

200,900

5

150,600

202,400

6

151,700

204,200

7

152,800

206,000

8

153,900

207,800

9

154,900

209,400

10

156,300

211,200

11

157,600

213,000

12

158,900

214,800

13

160,100

216,200

14

161,600

218,000

15

163,100

219,700

16

164,700

221,500

17

165,900

223,200

18

167,400

224,900

19

168,900

226,500

20

170,400

228,100

21

171,700

229,500

22

174,400

231,200

23

177,000

232,800

24

179,600

234,400

25

182,200

235,400

26

183,900

236,900

27

185,500

238,300

28

187,200

239,500

29

188,700

240,700

30

190,400

241,900

31

192,200

242,900

32

193,900

244,100

33

195,500

245,400

34

196,900

246,400

35

198,400

247,600

36

199,900

248,900

37

201,200

249,800

38

202,500

251,100

39

203,700

252,300

40

205,000

253,600

41

206,300

255,000

42

207,600

256,400

43

208,900

257,600

44

210,200

258,800

45

211,300

260,000

46

212,600

261,200

47

213,900

262,500

48

215,200

263,600

49

216,300

264,700

50

217,400

265,800

51

218,400

267,100

52

219,500

268,400

53

220,600

269,400

54

221,600

270,500

55

222,500

271,800

56

223,500

273,100

57

223,800

274,000

58

224,600

275,000

59

225,400

275,900

60

226,100

277,000

61

226,800

278,100

62

227,800

279,100

63

228,600

280,000

64

229,400

281,000

65

230,100

281,500

66

230,800

282,400

67

231,700

283,100

68

232,700

284,000

69

233,400

285,000

70

234,000

285,800

71

234,500

286,600

72

235,200

287,400

73

236,000

288,200

74

236,600

288,700

75

237,200

289,100

76

237,700

289,600

77

238,400

289,800

78

239,100

290,100

79

239,800

290,300

80

240,300

290,700

81

240,800

290,900

82

241,500

291,100

83

242,200

291,500

84

242,900

291,800

85

243,500

292,100

86

244,200

292,400

87

244,900

292,700

88

245,600

293,100

89

246,100

293,400

90

246,600

293,800

91

246,900

294,100

92

247,300

294,500

93

247,600

294,700

94


294,900

95


295,200

96


295,600

97


295,800

98


296,100

99


296,500

100


296,900

101


297,100

102


297,400

103


297,800

104


298,100

105


298,300

106


298,600

107


299,000

108


299,300

109


299,500

110


299,900

111


300,300

112


300,600

113


300,800

114


301,000

115


301,300

116


301,700

117


301,900

118


302,100

119


302,400

120


302,700

121


303,100

122


303,300

123


303,600

124


303,900

125


304,200

備考 この表は、会計年度任用職員として採用された職員に適用する。

別表第2(第5条関係)

(改正(令2企管規程第8号))

等級別基準職務表(1)

職務の級

基準となる職務

1級

主事及び技師の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする主事及び技師の職務

3級

(1) 主査の職務

(2) 主任主事及び主任技師の職務

4級

係長及び主幹の職務

5級

課長補佐及び参事補佐の職務

6級

課長、室長及び参事の職務

7級

部長及び理事の職務

備考 6級以下の級に区分される職のうち任命権者が特に必要と認めるものは、管理者の承認を得て上位の級に格付することができる。

別表第2の2(第5条関係)

(追加(令2企管規程第8号))

等級別基準職務表(2)

職務の級

標準的な職務の内容

1級

会計年度任用職員の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする会計年度任用職員の職務

備考 1級に区分される職のうち任命権者が特に必要と認めるものは、管理者の承認を得て2級に格付することができる。

別表第3(第6条関係)

(改正(平31企管規程第10号))

級別定数表

給料表

職務の級

総数

1

2

3

4

5

6

7

公営企業職員

29人

18人

11人

古賀市公営企業職員の給与等に関する規程

平成9年3月31日 公営企業管理規程第1号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 給与等
沿革情報
平成9年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成9年9月30日 公営企業管理規程第10号
平成9年12月24日 公営企業管理規程第12号
平成10年3月31日 公営企業管理規程第4号
平成10年9月29日 公営企業管理規程第13号
平成11年1月28日 公営企業管理規程第1号
平成11年12月28日 公営企業管理規程第16号
平成13年3月30日 公営企業管理規程第7号
平成14年3月29日 公営企業管理訓令第7号
平成14年12月27日 公営企業管理訓令第14号
平成15年12月1日 公営企業管理訓令第11号
平成16年3月31日 公営企業管理訓令第3号
平成17年11月30日 公営企業管理訓令第6号
平成18年4月1日 公営企業管理訓令第4号
平成18年12月15日 公営企業管理訓令第9号
平成19年3月30日 公営企業管理規程第9号
平成19年12月25日 公営企業管理規程第12号
平成20年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成21年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成21年11月30日 公営企業管理訓令第7号
平成26年11月28日 公営企業管理規程第3号
平成27年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成28年3月30日 公営企業管理規程第1号
平成28年11月30日 公営企業管理規程第4号
平成30年3月27日 公営企業管理規程第1号
平成31年1月30日 公営企業管理規程第1号
平成31年4月1日 公営企業管理規程第10号
令和元年12月27日 公営企業管理規程第33号
令和2年4月1日 公営企業管理規程第8号
令和4年12月22日 公営企業管理規程第5号
令和5年3月31日 公営企業管理規程第1号
令和5年12月19日 公営企業管理規程第2号