○古賀市水道事業会計規程

昭和43年3月25日

公営企業管理規程第7号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第28条の2)

第2節 支出(第29条―第44条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第45条―第49条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第50条・第51条)

第2節 出納(第52条―第60条)

第3節 たな卸(第61条―第65条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第66条―第69条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第70条)

第2節 取得(第71条―第79条)

第3節 管理及び処分(第80条―第82条)

第4節 減価償却(第83条―第84条)

第8章 基金(第85条)

第9章 リース会計(第86条)

第10章 引当金(第87条―第90条)

第11章 予算(第91条―第96条)

第12章 決算(第97条―第100条)

第13章 雑則(第101条・第102条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、古賀市水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定め事業の能率的な運営と適正な経理を行うことを目的とする。

(改正(平31企管規程第24号))

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員、会計出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長とする。

3 会計出納員は、会計課参事とする。

4 現金取扱員は、上下水道課の職員(上下水道課長を除く。)及び会計課の職員(会計課長及び会計課参事を除く。)とする。

5 水道料金その他の収納金について現金取扱員の取り扱うことができる金額の限度額は、1日200万円とする。ただし、企業出納員である上下水道課長(以下単に「上下水道課長」という。)が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(改正(令6企管規程第9号))

(企業出納員等の職務代理者の指定)

第3条 上下水道課長若しくは会計出納員である会計課参事(以下単に「会計課参事」という。)に事故があるとき又は上下水道課長若しくは会計課参事が欠けたときは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がそれらの職務を行う者を指定する。

(改正(令6企管規程第9号))

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び会計出納員並びに現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを古賀市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを古賀市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(改正(平9企管規程第7号))

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(改正(平9企管規程第2号))

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(改正(平26企管規程第2号))

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 上下水道課長及び会計課参事は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行整理簿

(2) 支出予算(たな卸資産)執行整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 調定収納管理簿

(6) 現金預金出納簿

(7) 日計報告書

(8) 貯蔵品受払簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 工事費内訳整理簿

(11) 給水台帳

(12) 固定資産台帳

(13) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、上下水道課長が整理し、保管しなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(改正(平31企管規程第24号))

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目について口座を設け、第8条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(改正(平26企管規程第2号))

(科目の更正)

第13条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(改正(平9企管規程第2号))

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

(改正(平26企管規程第2号))

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

(改正(平26企管規程第2号))

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 上下水道課長は、収入を調定しようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を記入のうえ、管理者の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行整理簿及び調定収納管理簿(給水収益、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(改正(令6企管規程第9号))

(納付額通知書及び納入通知書の送付)

第17条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納付額通知書及び納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納付額通知書及び納入通知書については、当該納期日の15日前までに送付しなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(納付額通知書及び納入通知書の再発行)

第18条 上下水道課長は、納付額通知書若しくは納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納付額通知書又は納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(現金領収書による収納)

第18条の2 上下水道課長、会計課参事又は現金取扱員が納付額通知書及び納入通知書によらないで現金を収納するときは、現金領収書及び諸証明等領収書等を用いなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(領収書の交付)

第19条 上下水道課長、会計課参事、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び法第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(口座振替又は自動払込みによる納付)

第19条の2 納入義務者は、口座振替又は自動払込みの方法により収納金の納付をする場合は、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関に対し、口座振替申込書、自動払込み申込書を提出しなければならない。

2 前項による納付の場合は、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関又は郵便局に納付額通知書及び納入通知書又はその内容を記録した磁気的記録を送付することにより納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。

3 上下水道課長は、口座振替又は自動払込みの方法により収納金の納付(納付額通知書及び納入通知書の内容を記録した磁気的記録の送付を納入の通知とみなしたものに係る収納金の納付に限る。)を受けた場合は、領収書を納入義務者に交付するものとする。

(改正(令6企管規程第9号))

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金引継簿に記入の上、その内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに会計課参事に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 会計課参事は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日から3営業日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日の翌営業日までに会計課参事に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(改正(令6企管規程第9号))

(現金の保管)

第21条 会計課参事は、会計処理上必要があるときは、前条第2項の規定にかかわらず、1日につき10万円を限度として現金を保管することができる。

2 管理者は、水道事業の業務に係る現金を出納取扱金融機関、収納取扱金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(収入伝票の発行等)

第22条 上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金預金出納簿及び日計報告書に記載するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか調定収納管理簿に記帳しなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(過誤納金の還付)

第23条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納金の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受け、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第30条及び第40条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(改正(令6企管規程第9号))

(小切手の支払地の区域)

第24条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、古賀市とする。

(繰上げ(平24企管規程第2号))

(証券の支払拒絶等)

第25条 上下水道課長、会計課参事、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を上下水道課長に通知しなければならない。

3 上下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、総勘定元帳に記帳するとともに、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、上下水道課長又は会計課参事が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

4 上下水道課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段又は前項の通知をした納入義務者からの支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受取証を徴してこれと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(不納欠損)

第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道課長は、振替伝票を発行し当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行整理簿及び調定収納管理簿に記帳しなければならない。

2 債権について古賀市債権管理条例(平成24年条例第16号)第8条第1項各号に掲げる事由がある場合においては、上下水道課長は、前項に規定する方法により、不納欠損処理を行うものとする。

(改正(令6企管規程第9号))

(現金領収書の受払)

第27条 会計課参事又は現金取扱員は、現金領収書受払簿により現金領収書の受払を受けなければならない。

2 使用済みの現金領収書は、上下水道課長が保管する。

(改正(令6企管規程第9号))

第28条 削除

(令6企管規程第9号)

(公金徴収事務等受託者による直接収納)

第28条の2 公金徴収事務等受託者が水道料金を収納したときは、古賀市財務規則(平成9年規則第20号。以下「財務規則」という。)第31条の規定を準用する。この場合において、同条中「会計管理者又は収納出納員」とあるのは「公金徴収事務等受託者」と、「会計管理者」とあるのは「会計課参事」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、契約等により別段の定めがある場合は、この限りでない。

(改正(令6企管規程第9号))

第2節 支出

(支出の手続)

第29条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、上下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(支払伝票の発行)

第30条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠となるべき書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 会計課参事は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、上下水道課長は、現金預金出納簿及び日計報告書に記帳しなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(資金前渡、概算払及び前金払)

第31条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、上下水道課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、会計課参事に提出しなければならない。

3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算執行整理簿、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(隔地払)

第32条 上下水道課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 上下水道課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(口座振替の申出)

第33条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって上下水道課長に申し出なければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(口座振替のできる金融機関)

第34条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関に振替取引のできる金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(追加(平31企管規程第24号))

(口座振替手続等)

第35条 上下水道課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行われなければならない。

2 出納取扱金融機関は、上下水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計課参事に報告しなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(支払事務の委託)

第36条 第32条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(追加(平31企管規程第24号))

(小切手の振出し)

第37条 会計課参事は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 会計課参事は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計課参事に報告しなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(小切手の訂正等)

第38条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(追加(平31企管規程第24号))

(小切手帳の保管)

第39条 小切手帳の保管は、会計課参事が行う。

(改正(令6企管規程第9号))

(領収書等の徴収)

第40条 会計課参事は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(改正(令6企管規程第9号))

(支払小切手の整理)

第41条 会計課参事は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 会計課参事は、支払小切手が時効により消滅した場合は、その旨を上下水道課長に通知し、上下水道課長は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(隔地払期間の徒過)

第42条 上下水道課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第22条の規定は、前項の場合について準用する。

(改正(令6企管規程第9号))

(過誤払金の回収)

第43条 水道事業の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、上下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第17条から第19条まで及び第22条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(改正(令6企管規程第9号))

(債務免除等)

第44条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第45条 上下水道課長は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(改正(令6企管規程第9号))

(預り金の受入れ及び払出し)

第46条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(繰下げ(平31企管規程第24号))

(預り有価証券)

第47条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(繰下げ(平31企管規程第24号))

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第48条 上下水道課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(利札の還付請求)

第49条 上下水道課長は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、上下水道課長は、受領書を徴さなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第50条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(改正、繰下げ(平31企管規程第24号))

(たな卸資産の貯蔵)

第51条 上下水道課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

第2節 出納

(購入)

第52条 上下水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、たな卸資産支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(改正(令6企管規程第9号))

(受入価額)

第53条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(繰下げ(平31企管規程第24号))

(検収)

第54条 上下水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(受入れ)

第55条 たな卸資産を受け入れた場合は、上下水道課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(払出価額)

第56条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(繰下げ(平31企管規程第24号))

(払出し)

第57条 上下水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第29条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 上下水道課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(払出材料の戻入れ)

第58条 上下水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第55条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産支出予算執行整理簿」とあるのは「支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

(改正(令6企管規程第9号))

(発生品)

第59条 上下水道課長は、第50条第1項に規定する物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第53条第2号及び第55条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、第55条中「たな卸資産支出予算執行整理簿」とあるのは「収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(改正(令6企管規程第9号))

(不用品の処分)

第60条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第57条の規定は、前項の場合について準用する。

(改正(令6企管規程第9号))

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第61条 上下水道課長は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(実地たな卸)

第62条 上下水道課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、上下水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、上下水道課長は、その結果に基づいてたな卸明細書を作成しなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(実地たな卸の立会)

第63条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、上下水道課長は、管理者の指定するたな卸資産の受け払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(たな卸の結果の報告)

第64条 上下水道課長は、実地たな卸を行った結果を第62条第3項の規定により作成するたな卸明細書を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、上下水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(たな卸の修正)

第65条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、上下水道課長は、たな卸明細書に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行整理簿を修正しなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第66条 上下水道課長は、第50条第1項に規定する物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第79条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第53条第2号の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第55条中「たな卸資産支出予算執行整理簿」とあるのは、「たな卸資産支出予算執行整理簿及び支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

(改正(令6企管規程第9号))

(物品の管理)

第67条 上下水道課長は、第50条第1項に規定する物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 上下水道課長は、貯蔵品受払報告書をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(事故報告)

第68条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、上下水道課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(不用物品の処分)

第69条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第60条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第70条 固定資産とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(市がファイナンス・リース取引により借り受けたリース物件であって、本号アからまでに掲げるものに限る。)

 建設仮勘定(本号イからまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合において支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形固定資産(有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきものをいう。)

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 地役権

 ダム使用権

 電話加入権

 共同配水池使用権

 リース資産(市がファイナンス・リース取引により借り受けたリース物件であって、本号イ及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形固定資産(無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきものをいう。)

(3) 投資その他の資産

 基金

 投資有価証券

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

(改正、繰下げ(平31企管規程第24号))

第2節 取得

(取得価額)

第71条 固定資産の取得額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換によるものは、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した額

(4) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(改正、繰下げ(平31企管規程第24号))

(購入)

第72条 固定資産を購入しようとする場合は、上下水道課長は、第29条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(交換)

第73条 固定資産を交換しようとする場合は、上下水道課長は、第29条第1項の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(無償譲受け)

第74条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(工事の施行)

第75条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(検収)

第76条 第54条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(改正、繰下げ(平31企管規程第24号))

(取得の報告)

第77条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(建設改良工事の精算)

第78条 上下水道課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(建設仮勘定)

第79条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(改正(令6企管規程第9号))

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第80条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(売却等)

第81条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(改正(令6企管規程第9号))

(売却等に関する報告)

第82条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第83条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(繰下げ(平31企管規程第24号))

(減価償却の特例)

第84条 上下水道課長は、有形固定資産について当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

第8章 基金

(追加(平31企管規程第24号))

(基金)

第85条 古賀市水道事業基金条例(平成31年条例2号)に基づく基金に関し必要な事項は、古賀市財務規則第206条及び第207条の規定を準用する。この場合において、同規則第206条中「市長」とあるのは「水道事業管理者の権限を行う市長」と、「財政課長」とあるのは「上下水道課長」と、同規則第207条第2項中「会計管理者」とあるのは「会計課参事」と、「市長」とあるのは「水道事業管理者の権限を行う市長」と、同条第3項中「副市長」とあるのは「水道事業管理者の権限を行う市長」と、同条第4項中「会計管理者」とあるのは「会計課参事」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 基金に属する現金の収入、支出、出納、保管及び公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章から前章までの規定を準用する。

(改正(令6企管規程第9号))

第9章 リース会計

(追加(平31企管規程第24号))

(リース会計に係る特例の適用)

第86条 則第55条の規定に基づき、水道事業にリース会計を適用しないものとする。

(追加(平31企管規程第24号))

第10章 引当金

(繰下げ(平31企管規程第24号))

(退職給付引当金の計上方法)

第87条 退職給付引当金の額は、退職給付債務から、福岡県市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)への加入時からの負担金の累積額から既に企業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に組合における積立金の運用益のうち水道事業会計へ按分される額を加算した額を控除した額とする。

2 前項に定める退職給付債務額は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)により計算した金額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、水道事業会計が組合に対して負担金を拠出して以降の追加的負担金を全額一般会計において措置することとなる場合には、退職給付引当金を計上しないものとする。

(繰下げ(平31企管規程第24号))

(賞与引当金の計上方法)

第88条 賞与引当金の額は、翌事業年度に支給する職員の期末手当及び勤勉手当のうち、当該事業年度の負担に属する額を計上するものとする。

2 前項に定める当該事業年度の負担に属する額は、当該事業年度末日に在職する職員に対して支給が見込まれる翌事業年度の期末手当及び勤勉手当の額のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間(12月から3月までの4か月)分とする。

(繰下げ(平31企管規程第24号))

(法定福利費引当金の計上方法)

第89条 法定福利費引当金の額は、翌事業年度に支給する職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費のうち、当該事業年度の負担に属する額を計上するものとする。

2 前項に定める当該事業年度の負担に属する額は、当該事業年度の末日に在職する職員に対して支給が見込まれる翌事業年度の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の額のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間(12月から3月までの4か月)分とする。

(繰下げ(平31企管規程第24号))

(貸倒引当金の計上方法)

第90条 貸倒引当金は、債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上する。

(追加(平31企管規程第24号))

第11章 予算

(繰下げ(平31企管規程第24号))

(予算原案作成方針)

第91条 上下水道課長は、12月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(予算原案等の市長への送付)

第92条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市議会第1回定例会開催の日までに市長へ送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(改正、繰下げ(平31企管規程第24号))

(予算の執行)

第93条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 上下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

3 予算科目は、第15条に定める勘定科目に準拠するものとする。

(改正(令6企管規程第9号))

(流用及び予備費使用手続)

第94条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(改正(令6企管規程第9号))

(予算超過の支出)

第95条 上下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(改正(令6企管規程第9号))

(予算の繰越し)

第96条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して4月末日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月末日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

(改正(令6企管規程第9号))

第12章 決算

(繰下げ(平31企管規程第24号))

(決算の調製)

第97条 水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。

(改正(令6企管規程第9号))

(決算整理)

第98条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(改正(令6企管規程第9号))

(帳簿の締切り)

第99条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(改正(令6企管規程第9号))

(決算報告書等の提出)

第100条 上下水道課長は、毎事業年度5月末日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(改正(令6企管規程第9号))

第13章 雑則

(繰下げ(平31企管規程第24号))

(計理状況の報告)

第101条 上下水道課長は、毎月末日をもって月次合計残高試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次合計残高試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(改正(令6企管規程第9号))

(伝票等の様式)

第102条 この規程において用いる伝票等の様式は、次のとおりとする。

(1) 収入伝票(様式第1号)

(2) 支払伝票(様式第2号)

(3) 振替伝票(様式第3号)

(4) 日計表(様式第4号)

(5) 収入予算執行整理簿(様式第5号)

(6) 支出予算(たな卸資産)執行整理簿(様式第6号)

(7) 削除

(8) 総勘定元帳(様式第8号)

第9号から第12号まで 削除

(13) 経過勘定整理簿(様式第13号)

(14) 工事台帳(様式第14号)

(15) 給水台帳(様式第15号)

(16) 固定資産台帳(様式第16号)

(17) 企業債台帳(様式第17号)

(18) 調定収納管理簿(様式第18号)

(19) 納付額通知書(様式第19号)

(20) 現金引継簿(様式第20号)

(21) 過誤納金計算書(様式第21号)

(22) 不能欠損調査書(様式第22号)

(23) 現金領収証受払簿(様式第23号)

(24) 現金領収証(様式第24号)

(25) 固定(たな卸)資産購入伺書(様式第25号)

(26) 入庫伝票(様式第26号)

(27) 貯蔵品受払簿(様式第27号)

(28) 出庫伝票(様式第28号)

(29) たな卸明細書(様式第29号)

(30) 予算流用伺書(予備費)(様式第30号)

(31) 予算超過支出要求書(様式第31号)

(32) 預り金前受金整理簿(様式第32号)

(33) 入札保証金整理簿(様式第33号)

(34) 契約保証金整理簿(様式第34号)

(35) 有価証券整理簿(様式第35号)

(36) 過誤納金整理簿(様式第36号)

(37) 予算実施計画(様式第37号)

(38) 支出負担行為書兼支出命令書(様式第60号)

(39) 督促状(様式第61号)

(40) 口座振替依頼書(様式第62号)

(41) 請負工事履行保証書預り簿(様式第63号)

(42) 支出負担行為伺書(様式第64号)

(43) 支払調書兼支出命令書(様式第65号)

(44) 納入通知書(様式第66号)

(45) 支払予定表(様式第67号)

(46) 給与費明細書(様式第68号)

(47) 決算報告書(様式第69号)

(48) 損益計算書(様式第70号)

(49) 貸借対照表(様式第71号)

(50) 剰余金計算書(様式第72号)

(51) 剰余金処分計算書(様式第73号)

(52) 事業報告書(様式第74号)

(53) キャッシュ・フロー計算書(様式第75号)

(54) 事項別明細書(様式第76号)

(55) 固定資産明細書(様式第77号)

(56) 企業債明細書(様式第78号)

(57) 繰越計算書(様式第79号)

(58) 合計残高試算表(様式第80号)

(59) 資金予算表(様式第81号)

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第53号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

(改正、繰下げ(平31企管規程第24号))

この規程は、昭和43年4月1日から施行し、昭和43年度の事業年度から適用する。

(平成4年3月30日企管規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年11月1日企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年6月20日企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年6月12日から適用する。

(平成9年4月3日企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年9月25日企管規程第7号)

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日企管規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日企管規程第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日企管規程第8号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年8月5日企管規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年10月1日企管訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日企管規程第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月7日企管規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行し、改正後の古賀市水道事業会計規程第28条及び第28条の2の規定は、平成24年度以降の年度に係る水道料金について適用する。

(平成26年3月31日企管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成31年4月1日企管規程第24号)

この規程は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度の事業年度から適用する。

(令和6年3月29日企管規程第9号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

様式 省略

別表第1(第15条関係)

(改正(令6企管規程第9号))

勘定科目表

【収益勘定】

科目区分の説明

水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

給水収益



水道料金

水道料金、量水器使用料

受託事業収益


給水工事の新設又は修繕等の工事受託による収益

新設工事収益


修繕工事収益


移設工事収益


撤去工事収益


消火栓修繕工事収益

法第17条の2の規定に基づく一般会計の負担で工事収益に係るもの

その他の営業収益

手数料

証明手数料、工事設計審査手数料等

材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

下水道料金賦課徴収業務負担金


消火栓維持管理負担金

法第17条の2の規定に基づく一般会計の負担で維持管理に係るもの

補助金


負担金


雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

加入金




加入金


受取利息及び配当金



預金利息


基金利息

基金条例に基づく基金から生ずる利息

貸付金利息


有価証券利息


補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

補助金


長期前受金戻入


法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

長期前受金戻入


雑収益



不要品売却収益

不要品の売却代金

固定資産売却収益


他会計負担金


その他雑収益

貸借料、貸倒引当金戻入等

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

固定資産売却益


過年度損益修正益



過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



臨時収入


その他特別利益


【費用勘定】

科目区分の説明

水道事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作用に要する費用

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉及び時間外勤務等の諸手当並びに退職手当組合負担金

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

賃金

臨時及び嘱託員の賃金

報酬

臨時及び非常勤の顧問、嘱託員、講師等の報酬

法定福利費

職員共済組合納付金、職員共済組合事務納付金、地方公務員公務災害補償基金、社会保険料等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

旅費

被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

被服費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品費

報償費

報償金、奨励金等

燃料費

工事用、自動車用(二輪車含む)及び採暖用燃料費等

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票帳簿等の印刷費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

広告料

広告、宣伝、周知等に要する費用

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

使用料及び賃借料

賃借料、自動車借上料、駐車場・有料道路使用料

修繕費

有形固定資産等の修繕に要する費用

工事請負費


動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

路面復旧費

導水管、配水管等の修理による道路法に定められた道路修復費

薬品費

原水の沈殿及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償、補填及び賠償金

補償金、補填費、賠償金、見舞金等

負担金

関係団体の会費負担金、給与費負担金、他会計負担金等

研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶葉、弁当代等

保険料

事業用財産に対する損害、火災保険料

受水費

他都市から供給を受ける原水及び浄水に要する費用

交際費

交際のための費用

寄付金

寄附のための費用

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

配水及び給水費


配水地、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器、その他の設備の維持及び作業に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


賃金


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


報償費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


使用料及び賃借料


修繕費


工事請負費


動力費


路面復旧費


薬品費


材料費


補償、補填及び賠償金


負担金


研修費


食糧費


厚生費


保険料


受水費


交際費


寄付金


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入額


総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、徴収及び検針その他の業務に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


賃金


報酬


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


報償費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料


委託料


手数料


使用料及び賃借料


修繕費


工事請負費


動力費


路面復旧費


薬品費


材料費


補償、補填及び賠償金


負担金


研修費


食糧費


厚生費


保険料


受水費


交際費


寄付金


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入額


受託工事費


給水装置の新設又は維持管理修繕等の受託工事に要する費用

工事請負費


減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、工具器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、地役権、ダム使用権等の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び除却費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の棄損、変質又は滅失による除却費

その他営業費用


上記以外の営業費用

材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費


金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税



消費税及び地方消費税


雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


不要品売却損


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

固定資産売却損


過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

過年度損益修正損


その他特別損失



臨時損失


その他特別損失

法改正移行時による賞与引当金繰入額、貸倒引当金繰入額等

予備費




予備費



予備費


【資産勘定】

区分

科目区分の説明

固定資産





有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働設備を含む。)

土地


事業用敷地及び公舎敷地等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構造物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額

事務所用地

本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。

事務所用建物

本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

原水及び浄水設備

取水から沈でん、沪過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額



原水及び浄水設備減価償却累計額


送配水及び給水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車、その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費等(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権等

水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

ダム使用権



電話加入権



共同配水池使用権



リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産



投資その他資産




投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金



一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

その他貸付金


貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貸付金貸倒引当金


基金


基金設置条例に基づくもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産





現金預金




現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金



営業活動に係る収益の未収入額

営業未収金

未収給水収益

水道料金、量水器使用料の未収額

未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入

営業外未収金



未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

未収固定資産売却代金


未収その他資本収入




その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

材料


金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金




一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

その他流動資産




保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他流動資産


上記以外の流動資産

【資本勘定】

区分

科目区分の説明

資本金





資本金





固有資本金


企業開始のとき(法適用時)における引継資本金の額


出資金


他会計からの出資金の額


繰入資本金


剰余金から資本金に繰り入れた額

剰余金





資本剰余金





再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額


受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額


寄付金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄付金


工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金


保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額


その他資本剰余金



利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額


利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額


建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額


当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額



繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度末未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に年度中の繰越利益剰余金増加額及び減少額(又は繰越欠損金減少額及び増加額)を加減した額



当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

その他未処分利益剰余金変動額


【負債勘定】

区分

科目区分の説明

固定負債





企業債





建設企業債


建設改良等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


その他企業債


建設改良等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


その他長期借入金



リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)


特別修繕引当金


数事業年度毎に定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)


その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に変換または支払いを要するもの

借入金




企業債





建設企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良等の財源に充てるために発行する企業債


その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払いを終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金



その他営業未払金



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に伴い継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額


営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額


その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの


賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額


法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額


修繕引当金


所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金


特別修繕引当金


数事業年度毎に定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの


その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債


仮受消費税及び地方消費税





仮受消費税及び地方消費税



その他流動負債





その他流動負債


繰延収益





長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金




工事負担金長期前受金



加入金長期前受金



補助金長期前受金



受贈財産評価額長期前受金



その他長期前受金


長期前受金収益化累計額




長期前受金収益化累計額




工事負担金長期前受金収益化累計額



加入金長期前受金収益化累計額



補助金長期前受金収益化累計額



受贈財産評価額長期前受金収益化累計額



その他長期前受金収益化累計額


別表第2(第40条第1項関係)

(全改(平26企管規程第2号))

貯蔵品名鑑

(目) 材料

細節

品名

単位

細節

品名

単位

ビニール製品






分水栓




直管

コンクリート製品






継手類



消火栓BOX




異形管




仕切弁BOX




ポリエチレン管




BOX桝


鋳鉄製品






縁石




鋳鉄管


石材類






T字管




山砂




曲管




砂利




片落管


その他






継ぎ輪



電気製品





継手



ゴム製品





押輪



消耗品



弁類





その他雑品





仕切弁








消火栓








止水栓






古賀市水道事業会計規程

昭和43年3月25日 公営企業管理規程第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和43年3月25日 公営企業管理規程第7号
平成4年3月30日 公営企業管理規程第2号
平成5年11月1日 公営企業管理規程第5号
平成7年6月20日 公営企業管理規程第1号
平成9年4月3日 公営企業管理規程第2号
平成9年9月25日 公営企業管理規程第7号
平成10年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成11年3月25日 公営企業管理規程第4号
平成13年3月30日 公営企業管理規程第8号
平成14年8月5日 公営企業管理規程第15号
平成16年10月1日 公営企業管理訓令第10号
平成19年3月30日 公営企業管理規程第8号
平成24年3月7日 公営企業管理規程第2号
平成26年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成31年4月1日 公営企業管理規程第24号
令和6年3月29日 公営企業管理規程第9号