○古賀高等学校組合規約

昭和37年3月24日

37地第384号許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、古賀高等学校組合(以下「組合」という。)という。

(改正(平17地第5481号))

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、古賀市、新宮町及び福津市(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(改正(平17地第5481号))

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同して処理する。

(1) 高等学校の組織及び運営に関する事務

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、福岡県古賀市駅東一丁目1番1号(古賀市役所内)に置く。

第2章 組合議会

(組合の議会議員の定数及び選任の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、6人とし、組合市町の長(組合長に互選された組合市町の長を除く。)、組合長の属する組合市町の副市町長及び組合市町の議会の議長をもって充てる。

(改正(平19地第6558号))

(議員の任期)

第6条 議員の任期は、それぞれの組合市町の長、副市町長、議会の議員の任期による。

(改正(平19地第6558号))

(議長及び副議長)

第7条 議会は、議員のうちから議長及び副議長1人を互選する。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

4 議長及び副議長ともに事故があるときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。

第3章 執行機関

(組合の執行機関の組織、定数及び選任の方法)

第8条 組合に組合長を置く。

2 組合に会計管理者1人を置く。

3 組合長は、組合市町の長の互選による。

4 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。

(改正(平19地第6558号))

(組合長の任期)

第8条の2 組合長の任期は、組合市町の長の任期による。

(全改(平19地第6558号))

(組合の職員)

第9条 第8条に定めるもののほか、組合に必要な職員を置き、組合長がこれを任免する。

2 前項に規定するもののほか、給与、勤務時間その他必要な事項は、条例でこれを定める。

(組合の教育委員会)

第10条 組合に教育委員会を置く。

2 教育委員会の委員は、組合長が組合議会の同意を得て、古賀市及び福津市教育委員会委員のうちからそれぞれ2人を、新宮町教育委員会委員のうちから1人を選任する。

3 教育委員会委員の任期は、それぞれの組合市町の教育委員会委員の任期による。

(改正(平17地第5481号))

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び議員のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。

4 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任されるものにあっては4年とし、議員のうちから選任されるものにあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合経費支弁の方法

(組合経費支弁の方法)

第12条 組合経費は、次の収入をもって充てる。

(1) 財産及び営造物の使用料

(2) 国及び県の補助金

(3) 組合市町の分賦金

(4) その他の収入

(使用料)

第13条 使用料の額及び徴収の方法は、条例で定める。

(分賦金)

第14条 組合事務所の所在する市は、当該年度の地方交付税の基準財政需要額として算出された高等学校費の額に相当する額を負担しなければならない。

2 組合市町は、第12条第1号第2号及び第4号の収入並びに前項に定める負担金の合計が支弁する経費に不足するときは、次の割合で算出して得た額を負担しなければならない。

(1) 組合経常経費

均等割 3割

人口割 7割

(2) その他の経費

均等割 4割

人口割 6割

3 前項に定める人口割の人口は、当該会計年度の前年度の10月1日現在の住民基本台帳に記載された人口によるものとする。

第5章 雑則

(地方自治法等の準用)

第15条 この規約に定めるもののほか、すべて地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する市に関する事項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定する事項を準用する。

この規約は、知事の許可があった日から施行する。

(昭和41年8月16日41地第647号許可)

(この規約の施行日)

1 この規約は、福岡県知事の許可の日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の規約の施行の際、現に在職する監査委員は、改正後の規約によって任命されたものとみなし、任期は、改正前の規約の規定による任期とする。

(昭和44年12月5日44地第1069号許可)

この規約は、許可の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年2月25日45地第1122号許可)

この規約は、許可の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年3月14日46地行第725号許可)

この規約は、許可の日から施行し、改正後の第14条の規定は昭和46年4月1日から、第4条の規定は昭和46年7月12日から適用する。

(平成6年1月11日古高組発第11号届出)

この規約は、福岡県知事に届出の日から施行する。

(平成6年2月4日5地行第396号許可)

(施行期日)

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の古賀町外3ケ町高等学校組合規約第11条の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成9年10月1日9地行第350号許可)

(施行期日)

1 この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日の前日において、現に組合長の職にある者は、この規約による改正後の古賀市外3ケ町高等学校組合規約(以下「改正後の規約」という。)第8条第4項の規定により組合町が互選されるまでの間、組合長の職務を行う。

3 この規約の施行の日から平成10年3月31日までの間、改正後の規約第8条第5項の規定にかかわらず、収入役は古賀市の収入役をもって充てる。

(平成17年1月19日16地第5481号)

(施行期日)

1 この規約は、平成17年1月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から平成17年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の宗像郡福間町及び同郡津屋崎町が支弁したものは、福津市が支弁したものとみなす。

3 平成17年度における変更後の古賀高等学校組合規約第14条第3項の規定の適用については、この規定中「住民基本台帳に記載された人口」とあるのは、「住民基本台帳に記載された人口(福津市にあっては、廃置分合前の宗像郡福間町及び同郡津屋崎町の住民基本台帳に記載された人口を合計した数)」とする。

(平成17年7月26日17地第2055号)

この規約は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月19日18地第6558号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

古賀高等学校組合規約

昭和37年3月24日 地第384号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第15編 則/第4章 一部事務組合
沿革情報
昭和37年3月24日 地第384号
昭和41年8月16日 地第647号
昭和44年12月5日 地第1069号
昭和46年2月25日 地第1122号
昭和47年3月14日 地行第725号
平成6年1月11日 古高組発第11号
平成6年2月4日 地行第396号
平成9年10月1日 地行第350号
平成17年1月19日 地第5481号
平成17年7月26日 地第2055号
平成19年3月19日 地第6558号