○北筑昇華苑組合規約
昭和45年3月31日
45地第224号許可
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、北筑昇華苑組合(以下「組合」という。)という。
(改正(平20北筑組第209号))
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、志免町、宇美町、久山町、須恵町、粕屋町、篠栗町、古賀市、新宮町、福津市及び福岡市(以下「組合市町」という。)をもって組織する。
(改正(平17地第5482号))
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理するものとする。
(1) 葬祭場に関すること。
(改正(平13地行第550号))
(組合事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、福岡県古賀市駅東一丁目1番1号(古賀市役所内)に置く。
第2章 組合議会
(組合議会議員の定数及び選任の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は20人とする。
2 組合議員は、組合市町からそれぞれ2人を選任するものとし、うち1人は、組合市町の長をもって充て、他の1人は、組合市町の議会の議員のうちから当該組合市町の議会において選出した者をもって充てる。
(改正(平17地第5482号))
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、それぞれの組合市町の長又は議会の議員としての任期による。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を互選する。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
4 議長及び副議長ともに事故があるときは、年長の組合議員が臨時に議長の職務を行う。
第3章 執行機関
(組合の執行機関の組織、定数及び選任の方法)
第8条 組合に組合長及び副組合長1人を置く。
2 組合に会計管理者1人を置く。
3 組合長及び副組合長は、組合市町の長の互選による。
4 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。
(改正(平19地第6560号))
(組合長等の任期)
第8条の2 組合長及び副組合長の任期は、組合市町の長としての任期による。
(全改(平19地第6560号))
(組合の執行機関の権限)
第9条 組合長は組合を統轄し、これを代表する。
2 副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故があるとき、又は組合長が欠けたときは、組合長の職務を代理する。
3 会計管理者は、組合の会計事務をつかさどる。
4 組合長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、組合長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。
(改正(平19地第6560号))
(出納員)
第10条 組合に出納員10人を置く。
2 出納員は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。
3 出納員は、会計管理者の命を受け、現金の出納又は保管の事務をつかさどる。
(全改(平19地第6560号))
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。
4 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任されるものにあっては4年とし、組合議員のうちから選任されるものにあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合経費支弁の方法
(組合経費支弁の方法)
第13条 組合の経費は、組合の使用料、手数料、国及び県の補助金その他の収入をもって充て、なお不足するときは、次の各号に掲げるところにより組合市町に分賦する。
(1) 事務の管理、運営その他に要する経常経費
ア 葬祭場に要する経費
均等割 100分の20
利用割 100分の40
人口割 100分の40
イ その他に要する経費
均等割 100分の20
人口割 100分の80
(2) 施設の新設、改築その他に要する臨時経費及び地方債の償還に要する経費
ア 葬祭場に要する経費
均等割 100分の30
利用割 100分の30
人口割 100分の40
イ その他に要する経費
均等割 100分の30
人口割 100分の70
2 前項に定める利用割の基礎となる数は、当該年度の前々年12月1日から前年11月30日までの間の葬祭場で火葬に付した遺体数によるものとし、人口割の基礎となる人口は、最近の国勢調査の結果によるものとする。ただし、新宮町の人口は、相島の人口を除いた人口によるものとし、福岡市の人口は、旧志賀町地区、旧和白町地区、旧香椎町地区及び旧多々良町地区の人口によるものとする。
(改正(平20北筑組第209号))
第5章 雑則
(雑則)
第14条 組合市町が組合を脱退するときは、すべての権利を放棄するものとし、脱退のときに現に有する地方債の元利償還にかかる債務については、その債務を負担するものとする。
附則
この規約は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月5日45地第1237号許可)
この規約は、糟屋郡志賀町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和47年5月26日47地行第1149号許可)
この規約は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和56年1月30日55地行第577号許可)
(施行期日)
1 この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。
(適用区分)
2 この規約による改正後の北筑衛生施設組合規約第13条の規定は、この規約の施行の日以後に係る組合経費について適用し、同日前に係る組合経費については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月5日56地行第757号許可)
この規約は、知事の許可があった日から施行する。
附則(昭和58年4月1日58地行第3号許可)
この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和59年5月31日59地行第171号許可)
この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成6年1月11日北組発第8号届出)
この規約は、福岡県知事に届出の日から施行する。
附則(平成6年1月28日5地行第378号許可)
(施行期日)
1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際、現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の北筑衛生施設組合規約第12条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
附則(平成9年10月1日9地行第349号許可)
(施行期日)
1 この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日の前日において、現に組合長及び副組合長の職にある者は、この規約による改正後の北筑衛生施設組合規約(以下「改正後の規約」という。)第8条第2項の規定により組合長及び副組合長が互選されるまでの間、それぞれの職務を行う。
3 この規約の施行の日から平成10年3月31日までの間における改正後の規約第8条第3項並びに第10条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「組合長の属する組合市町」とあるのは「古賀市」とする。
附則(平成11年9月29日11地行第359号許可)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成13年2月21日12地行第550号許可)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月21日16地第5482号許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成17年1月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日から平成17年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の宗像郡福間町及び同郡津屋崎町が支弁したものは、福津市が支弁したものとみなす。
3 平成17年度における変更後の北筑衛生施設組合規約(以下「変更後の規約」という。)第13条第2項の規定の適用については、この規定中「火葬に付した遺体数」とあるのは、「火葬に付した遺体数(福津市にあっては、廃置分合前の宗像郡福間町及び同郡津屋崎町の火葬に付した遺体数を合計した数)」と、「国勢調査の結果によるもの」とあるのは、「国勢調査の結果によるもの(福津市にあっては、廃置分合前の宗像郡福間町及び同郡津屋崎町の国勢調査の結果を合計した人口)」とする。
4 平成18年度における変更後の規約第13条第2項の規定の適用については、この規定中「火葬に付した遺体数」とあるのは、「火葬に付した遺体数(福津市にあっては、廃置分合前の宗像郡福間町及び同郡津屋崎町の火葬に付した遺体数に廃置分合後の福津市が火葬に付した遺体数を合計した数)」と、「国勢調査の結果によるもの」とあるのは、「国勢調査の結果によるもの(福津市にあっては、廃置分合前の宗像郡福間町及び同郡津屋崎町の国勢調査の結果を合計した人口)」とする。
附則(平成17年7月28日17地第2057号許可)
この規約は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日18地第6560号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日20北筑組第209号)
この規約は、平成21年1月1日から施行する。