○粕屋北部消防組合規約

昭和53年10月25日

福岡県指令地第444号

(組合の名称)

第1条 この組合は、粕屋北部消防組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、古賀市及び新宮町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 常備消防に関すること。(消防水利に関する事務を除く。)

(2) 診療所に関すること。

(改正(平9地行第2号))

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、福岡県古賀市今在家167番地1に置く。

(議会議員の定数)

第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、8人としその選出区分は次のとおりとする。

古賀市4人

新宮町4人

(議員)

第6条 議員は、関係市町の議会議長、主管常任委員長及び消防団長をもってあてる。

(議員の任期)

第7条 議員の任期は、関係市町の議会の議員及び消防団長の任期とする。ただし、任期中にその職をはなれたときは、議員の資格を失う。

(議長及び副議長)

第8条 議会は、議員のうちから議長及び副議長各1人を選出する。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第9条 組合に組合長及び副組合長1人を置く。

2 組合長及び副組合長は、関係市町の長の互選による。

3 組合長及び副組合長の任期は、関係市町の長の任期による。

(改正(平19地第5264号))

(会計管理者)

第9条の2 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。

(改正(平19地第5264号))

(職員)

第10条 前2条に定めるもののほか、組合に必要な職員を置き、その定数は条例で定める。

2 前項の職員のうち、消防長及び消防職員以外の職員は、組合長が任命し、消防長以外の消防職員は組合長の承認を得て消防長が任命する。

3 職員の給与、勤務時間その他必要な事項は、条例でこれを定める。

(改正(平19地第5264号))

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が議会の同意を得て、議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあって、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(経費の負担方法)

第12条 組合の経費は、関係市町の分賦金及びその他の収入をもってあてる。

2 前項の分賦金は、分賦金の総額の25%を均等割とし75%を人口割とする。

3 前項に定める人口割の人口は、当該会計年度の前年度の10月1日現在の住民基本台帳に記載された人口によるものとする。

この規約は、福岡県知事の許可の日から施行する。

(昭和55年12月3日55地行第443号)

この規約は、福岡県知事の許可の日から施行する。

(昭和57年5月10日57地行第82号)

この規約は、福岡県知事の許可の日から施行する。

(平成3年3月25日2地行第414号)

この規約は、福岡県知事の許可の日から施行する。

(平成3年7月17日3地行第143号)

この規約は、福岡県知事の許可の日から施行する。

(平成9年4月1日9地行第2号)

この規約は、福岡県知事の許可の日から施行する。

(平成9年10月1日9地行第323号)

この規約は、福岡県知事の許可の日から施行する。

(平成17年7月26日17地第2054号許可)

この規約は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年1月22日18地第5264号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

粕屋北部消防組合規約

昭和53年10月25日 県指令地第444号

(平成19年4月1日施行)