○福岡地区水道企業団規約
昭和48年6月1日
48地行第105号県知事許可
第1章 総則
(企業団の名称)
第1条 この企業団は、福岡地区水道企業団(以下「企業団」という。)という。
(企業団を組織する地方公共団体)
第2条 企業団は、次の各団体(以下「構成団体」という。)をもって組織する。
福岡市、大野城市、筑紫野市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、糸島市、宇美町、志免町、須恵町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町、春日那珂川水道企業団
(改正(平 第 号))
(企業団の共同処理する事務)
第3条 企業団は、水道用水供給事業の経営に関する事務を共同処理する。
(企業団の事務所の位置)
第4条 企業団の位置は、福岡市南区清水四丁目3番1号とする。
第2章 企業団の議会
(企業団の議会の組織及び議員の選挙方法)
第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は、15人とする。
2 企業団議員は、構成団体の議会の議員の中から選挙する。
(企業団議員の任期)
第6条 企業団議員の任期は、構成団体の議会の議員としての任期とする。
2 企業団議員が構成団体の議会の議員の職を失ったときは、その職を失う。
3 企業団議員に欠員を生じたときは、補充選挙を行ない、その任期は、前任者の残任期間とする。
(企業団議会の事務局)
第7条 企業団の議会に事務局を置く。
第3章 企業団の執行機関
(企業長)
第8条 企業団に企業長を置く。
2 企業長は、企業団を統轄し、これを代表する。
3 企業長の任期は、4年とする。
(職員)
第9条 企業団に職員を置く。
2 前項の職員は、企業長が任免する。
(改正(平19地第6879号))
(監査委員)
第10条 企業団に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、4年とする。
4 監査委員に事務局を置く。
(運営協議会の設置)
第11条 企業団事務の適切な運営を図るため、運営協議会を置く。
2 運営協議会の委員は、構成団体の長をもって充てる。
3 運営協議会に必要な事項については、企業長が定める。
第4章 企業団の経費
(企業団の経費の支弁の方法)
第12条 企業団の経費は、料金、企業債、補助金、負担金その他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金は、構成団体の協議により定める。
附則
この規約は、福岡県知事の企業団設立許可の日から施行する。
附則(昭和50年3月1日49地行第626号県知事許可)
この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第2条及び別表の改正規定は、早良郡早良町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和53年1月24日52地行第547号県知事許可)
この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和56年3月28日55地行第688号県知事許可)
この規約は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第2条及び別表の改正規定は、宗像郡宗像町を市とする処分の効力を生ずる日から施行する。
附則(昭和57年4月1日地行第2号県知事許可)
この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成4年10月1日4地行第225号県知事許可)
この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成9年10月1日9地行第331号県知事許可)
この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成15年4月1日15地行第17号県知事許可)
この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年1月19日16地第5483号許可)
この規約は、平成17年1月24日から施行する。
附則(平成19年3月30日18地第6879号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成 年 月 日 第 号)
この規約は、平成22年1月1日から施行する。
別表(第5条第3項関係)
(改正(平 第 号))
選挙地区 | 構成団体 | 議員数 |
第1区 | 福岡市 | 9人 |
第2区 | 大野城市 筑紫野市 太宰府市 春日那珂川水道企業団 | 2人 |
第3区 | 古賀市 宇美町 志免町 須恵町 粕屋町 篠栗町 久山町 新宮町 | 2人 |
第4区 | 宗像市 福津市 | 1人 |
第5区 | 糸島市 | 1人 |