○福岡県自治振興組合規約
昭和57年3月31日
56地行第843号許可
第1章 総則
(目的)
第1条 この組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合として、市町村職員の資質向上及び能力開発のための研修、歴史資料として重要な市町村の公文書等の保存及び供用並びに市町村の振興に寄与する事業を行い、もって市町村の健全な発展及び行政の能率的な運営を期することを目的とする。
(改正(平 第 号))
(組合の名称)
第2条 この組合は、福岡県自治振興組合(以下「組合」という。)という。
(組織市町村)
第3条 組合は、福岡県内の全市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(1) 市町村職員の研修並びに研修機関の設置及び管理運営に関すること。
(2) 市町村職員採用試験の助言に関すること。
(3) 市町村の振興に関する調査研究及び資料の収集に関すること。
(4) 市町村及び広域市町村圏等が実施する地域振興調査に対する助成に関すること。
(5) 歴史資料として重要な市町村の公文書等の保存及び供用並びに公文書館の設置及び管理運営に関すること。
(6) その他目的の達成に必要な事務に関すること。
(改正(平 第 号))
(事務所の位置)
第5条 組合の事務所は、福岡県大野城市に置く。
第2章 組合の議会
(組合議員の定数及び選挙の方法)
第6条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、14人とし、その選挙区分及び各選挙区分において選挙すべき組合議員の数は次のとおりとする。
(1) 関係市町村のうちの市(以下「関係市」という。)の長 7人
(2) 関係市町村のうちの町村(以下「関係町村」という。)の長 7人
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補欠選挙)
第8条 組合議員に欠員が生じたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
(組合議会の議長及び副議長)
第9条 組合議会の議長及び副議長は、組合議員の互選により選出する。
(特別議決)
第9条の2 組合議会の議決すべき事件のうち、第4条第5号に掲げる事務に係るものについては、当該事件に関係する市町村から選出されている組合議員(以下「関係議員」という。)の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
2 前項に規定する議決は、関係議員の半数以上の出席がなければ行うことができないものとする。
(追加(平 第 号))
第3章 執行機関
(管理者等)
第10条 組合に、管理者及び副管理者2人を置く。
2 管理者は、組合議会において組合議員の互選により選出する。
3 副管理者は、管理者が次に掲げる区分によりそれぞれ1人を選任する。
(1) 組合議会において組合議員の互選により選出された者
(2) 管理者が組合議会の同意を得た者
4 組合に、会計管理者1人を置く。
5 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。
(管理者等の職務)
第11条 管理者は、組合を統轄し、これを代表する。
2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が定めた順序により、その職務を代理する。
3 前条第3項第2号の規定により選任された副管理者は、管理者の命を受け、組合事務を掌理し、職員を指揮監督する。
4 会計管理者は、組合の会計事務をつかさどる。
(管理者等の任期)
第12条 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。
(職員)
第13条 組合に、必要な職員を置く。
2 前項の職員は、管理者が任命する。
(監査委員)
第14条 組合に、監査委員を2人置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、知識経験を有する者のうちから1人、組合議員のうちから1人を選任する。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては2年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費
(組合の経費の支弁の方法)
第15条 組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもってあてる。
(1) 公営競技収益金均てん化拠出金
(2) 市町村振興宝くじ収益金
(3) 関係市町村の負担金
(4) その他の収入
(関係市町村の負担金の分賦)
第16条 関係市町村の負担金の分賦については、研修参加者数等を参酌して組合の条例で定める。
第5章 雑則
(委任)
第17条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び事務の執行に関し必要な事項は、組合議会の議決を経て、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、地方自治法第284条第1項の規定による知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 第7条の規定にかかわらず、組合設立時に選出された組合議員の任期は、昭和59年6月末日までとする。
附則(昭和63年4月1日62地行第511号)
この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成13年3月29日12地行第618号)
この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成19年3月27日18地行第6770号)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に副管理者である者は、この規約の施行の日に、改正後の第10条第3項第1号の規定により、副管理者として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、改正後の第12条の規定にかかわらず、改正前の第10条第2項の規定により選出された副管理者としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成 年 月 日 第 号)
この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による知事の許可のあった日から施行する。