○糟屋郡自治会館組合規約

平成6年4月1日

糟屋郡自治会館組合規約(昭和37年)の全部を改正する。

(組合の名称)

第1条 この組合は、糟屋郡自治会館組合(以下「組合」という。)

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町(以下「組合組織市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、組合保有財産の維持及び管理並びに運営に関する事務を共同して処理する。

(組合の事務所位置)

第4条 組合の事務所は、糟屋郡粕屋町大字上大隈55番地の1に置く。

(組合議会議員の定数)

第5条 組合議会議員の定数は14名とし、組合組織市町の長及び組合組織市町の議会の議長をもってこれに充てる。

(組合議会議員の任期)

第6条 組合議会議員の任期は、組合組織市町の長及び組合組織市町の議会の議長の職に在任する期間とし、その職を離れたときは、組合議会議員の資格を失う。

(議長及び副議長)

第7条 組合議会に議長及び副議長各1名を置く。

2 議長及び副議長は、組合議会において組合議員の中から選任する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議会議員の任期による。

4 議長に事故あるとき又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に、組合長及び副組合長各1人を置く。

2 組合長は、組合組織市町の長による互選によって選出し、副組合長は、組合組織市町の議会の議長による互選によって選出する。

3 組合長及び副組合長の任期は、組合組織市町の長及び組合組織市町の議会の議長の職に在任する期間とする。

(会計管理者)

第9条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。

(全改(平19地第5262号))

(組合の職員)

第10条 組合に必要な職員を置き、その定数は、条例で定める。

2 前項の職員は、組合長が任免する。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2名を置く。

2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て組合議会議員のうちから選任する。

3 監査委員は、組合の経理を監査する。

4 監査委員の任期は、組合議会議員の任期とする。

(組合の経費)

第12条 組合の経費は、次の諸収入をもって充てる。

(1) 財産より生ずる収入

(2) 組合組織市町よりの分賦金

(3) 寄付金その他の収入

2 前項第2号の分賦金の分担率とその額は、組合議会の議決を経て組合長が定める。

(準用規定)

第13条 この規約に規定するもののほか、総て地方自治法(昭和22年法律第67号)中の町村に関する規定を準用する。

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成9年10月1日9地行第368号許可)

この規約は、知事の許可の日から施行する。

(平成19年1月22日18地第5262号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の第9条の規定は適用せず、改正前の同条の規定は、なおその効力を有する。

糟屋郡自治会館組合規約

平成6年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)