○古賀市隣保館条例
平成14年3月29日
条例第5号
古賀市隣保館設置条例(昭和52年条例第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、地域住民のコミュニティーセンターとして社会福祉の増進を図るとともに、人権・同和問題の速やかな解決を図るため、隣保館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 古賀市隣保館
位置 古賀市新原1051番地6
(改正(平24条例第3号))
(事業)
第3条 隣保館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 福祉の向上に関すること。
(2) 住民の交流促進に関すること。
(3) 生活上の相談活動に関すること。
(4) 生活の改善向上を図るために必要な活動に関すること。
(5) 児童・生徒の地域活動に関すること。
(6) 人権啓発及びその広報活動に関すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、社会福祉に関すること。
(職員)
第4条 隣保館に、館長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 隣保館の運営の適正化を図るため、隣保館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員15人以内をもって組織し、識見を有する者、公共的団体等の構成員及び市民のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(使用の許可)
第6条 隣保館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)に管理上必要な条件を付すことができる。
(全改(平25条例第16号))
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないものとする。
(1) 隣保館の設置の目的に反するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的とするとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。
(全改(平25条例第16号))
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくは許可に付した条件を変更し、又は使用の停止を命じることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が管理上必要と認めるとき。
2 前項の規定に基づく処分により使用者に損害が生じた場合においても、市はその責めを負わない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(全改(平25条例第16号))
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(全改(平25条例第16号))
(使用料の免除)
第10条 使用料は、規則で定めるところにより免除することができる。
(追加(平25条例第16号))
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外で施設を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(追加(平25条例第16号))
(使用者の管理義務)
第12条 使用者は、使用期間中その使用に係る隣保館の施設及び設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(追加(平25条例第16号))
(損害賠償)
第13条 隣保館を使用する者がその責めに帰すべき事由により、隣保館の建物若しくは附属設備を破壊し、又は滅失させたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(繰下げ(平25条例第16号))
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(繰下げ(平25条例第16号))
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、古賀市隣保館設置条例(昭和52年条例第9号)及び古賀市隣保館設置条例に基づく規則の定めによりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年3月28日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条及び第10条の規定は、平成25年7月1日以後における施設の使用について適用する。
附則(令和4年3月24日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(改正(令4条例第9号))
部屋等の名称 | 1時間当たりの使用料 |
会議室1 | 300円 |
会議室2 | 300円 |
会議室3 | 300円 |
会議室4 | 200円 |
会議室5 | 300円 |
和室 | 400円 |
調理室 | 400円 |
備考 | (1) 1時間に満たない場合の使用料は、1時間として算出する。 (2) 冷暖房の使用料は、1時間当たり100円とする。 |