○古賀市立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月28日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、補償(条例第1条に規定する補償をいう。以下同じ。)の手続その他条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害の報告)

第2条 市立小中学校の長は、当該学校の学校医等(条例第1条に規定する学校医等をいう。以下同じ。)について、公務に基づくと認められる災害(条例第1条に規定する災害をいう。以下同じ。)が発生したときは、実施機関に対し、速やかに、学校医等災害報告書(様式第1号)により報告しなければならない。

2 学校医等が死亡又は離職した後に公務に基づくと認められる災害があったものと認められるときの報告については、その学校医等が直前に所属していた市立小中学校の長が行うものとする。

(認定及び通知)

第3条 実施機関は、前条の規定による報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、速やかにその旨を公務災害補償通知書(様式第2号)により補償を受けるべき者に通知しなければならない。

(療養の方法)

第4条 療養補償である療養は、実施機関の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は実施機関の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。

(一部休業に係る補償)

第5条 学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の一部について従事することができなかった場合において支給する休業補償の額は、補償基礎額(条例第4条に規定する補償基礎額をいう。)から当該勤務その他の業務の一部に従事したことにより得られる給与その他の収入の額を差し引いた額の100分の60に相当する額とする。

(補償の請求方法)

第6条 補償を受けようとする者又は現に受けている補償の変更を受けようとする者(以下「請求者」という。以下同じ。)は、受けようとする補償の種類に応じ、次の各号に定める補償の請求書を、所属の学校を経由して、実施機関に提出しなければならない。ただし、指定医療機関又は訪問看護事業者において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。

(1) 療養補償 療養補償請求書(様式第3号)

(2) 休業補償及び一部休業に係る補償 休業補償請求書(様式第4号)

(3) 傷病補償 傷病補償年金請求書(様式第5号)

(4) 障害補償

 障害補償年金・一時金請求書(様式第6号)

 障害補償年金差額一時金請求書(様式第7号)

 障害補償年金前払一時金請求書(様式第8号)

(5) 介護補償 介護補償請求書(様式第9号)

(6) 遺族補償

 遺族補償年金請求書(様式第10号)

 遺族補償年金前払一時金請求書(様式第11号)

 遺族補償一時金請求書(様式第12号)

(7) 葬祭補償 葬祭補償請求書(様式第13号)

(遺族補償年金の請求等の代表者)

第7条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補債年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合において、代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(補償の支給方法)

第8条 実施機関は、補償の請求書の提出があった場合には、これを審査し、補償の支給に関する決定を行い、速やかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

第9条 実施機関は、療養補償及び介護補償として支給する費用並びに休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。

(年金証書)

第10条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金である補償」という。)の支給の決定の通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書(様式第14号)を交付するものとする。

2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな年金証書を交付するものとする。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第11条 年金証書の交付を受けた者は、その年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を実施機関に請求することができる。

2 年金証書の再発行を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。

第12条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金である補償を受ける権利が消滅した場合は、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第13条 条例第4条において例によることとされる公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第11条第1項又は第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書(様式第15号)又は遺族補償年金支給停止解除申請書(様式第16号)及び年金証書を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき、遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に、速やかに書面でその旨を通知するものとする。

(定期報告)

第14条 年金である補償を受ける者は、毎年1回、2月1日から同月末日までの間に、障がいの現状報告書(傷病補償年金)(様式第17号)若しくは障がいの現状報告書(障害補償年金)(様式第17号の2)又は遺族の現状報告書(様式第18号)を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(改正(令3教委規則第2号))

(届出)

第15条 年金である補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その障がいの程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障がいの程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては次に掲げる場合

 条例第4条において例によることとされる政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

2 年金である補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。

(改正(令3教委規則第2号))

(第三者の行為による災害についての届出)

第16条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が判明しないときはその旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。

(学校の長の助力等)

第17条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、補償の請求に必要な手続を行うことが困難である場合には、当該学校医等の所属の学校の長は、これに必要な助力を与えるものとする。

2 当該学校医等の所属学校の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。

(記録簿)

第18条 実施機関は、次に掲げる記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(1) 災害補償記録簿(様式第19号)

(2) 傷病補償年金記録簿(様式第20号)

(3) 障害補償年金記録簿(様式第21号)

(4) 遺族補償年金記録簿(様式第22号)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(障害補償年金及び、遺族補償年金の前払一時金に関する暫定措置)

2 実施機関は、条例第4条において例によることとされる政令附則第1条の3第5項及び第2条第4項の支給停止期間が満了したときは、速やかにその支給停止に係る遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。

(他の法律による給付との調整)

3 年金である補償を受ける者は、当該補償の事由となった障がい又は死亡について条例第4条において例によることとされる政令附則第3条第1項の表に定める他の法律による年金である給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支給が受けられなくなった場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

(改正(令3教委規則第2号))

(平成27年9月25日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第41条第1項の規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者又は同法附則第65条第1項の規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者に係るこの規則による改正後の規定の適用については、様式第4号から様式第6号までの規定中「障害基礎年金」とあるのは、「旧国家公務員共済組合法、旧地方公務員共済組合法若しくは旧私立学校教職員共済組合法の障害共済年金(以下「障害共済年金」という。)又は障害基礎年金」と、様式第10号の規定中「遺族基礎年金」とあるのは、「旧国家公務員共済組合法、旧地方公務員共済組合法若しくは旧私立学校教職員共済組合法の遺族共済年金又は遺族基礎年金」とする。

(平成28年3月24日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式 省略

古賀市立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年3月28日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)