○古賀市公共交通のあり方に関する検討委員会規程

平成14年5月15日

/訓令第10号/教育委員会訓令第5号/

(設置)

第1条 本市における公共交通の現状を把握し、問題点や課題を見出し、市の総合的な公共交通体系について検討するため、古賀市公共交通のあり方に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 本市における公共交通の現況調査に関すること。

(2) 市内を運行する路線バスの路線又は区間の廃止等の申出に対する協議に関すること。

(3) 公共施設巡回バス及び地域巡回バス運行事業の調査研究に関すること。

(4) その他公共交通の調査研究に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、前条の所掌事務に関する部署の課・室長及び課・室長が推薦する職員をもって組織する。

2 委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

(改正(平23/訓令第14号/教委訓令第2号/))

(会議)

第4条 会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

4 委員長は、必要と認めるときは委員以外の者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務部経営戦略課において処理する。

(改正(令2/訓令第4号/教委訓令第3号/))

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年7月20日/訓令第2号/教委訓令第2号/)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日/訓令第10号/教委訓令第5号/)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日/訓令第14号/教委訓令第2号/)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日/訓令第4号/教委訓令第3号/)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

古賀市公共交通のあり方に関する検討委員会規程

平成14年5月15日 訓令第10号/教育委員会訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 地域づくり/第2節 公共交通
沿革情報
平成14年5月15日 訓令第10号/教育委員会訓令第5号
平成18年7月20日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第10号/教育委員会訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第14号/教育委員会訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第4号/教育委員会訓令第3号