○古賀市法定外公共物管理条例

平成14年10月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)又は河川法(昭和39年法律第167号)等特別法の適用又は準用のない道路並びに河川等(以下「法定外公共物」という。)の管理及び使用に関して必要な事項を定めることにより、道路・河川等の環境の保全を図り、もって市民の安全を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 道路法が適用されない道路

(2) 河川法が適用又は準用されない河川その他の水路、池、沼

(3) 前2号に定めるものに附属する工作物又は施設

(禁止行為)

第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、砂れき、竹木等の物件を投棄又は堆積すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼす行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物において敷地又は流水を占用すること。

(2) 法定外公共物において工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において、土石、竹木その他を採取すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、公衆の利便に供するため特に必要やむを得ないと認められる行為により法定外公共物を使用すること。

2 市長は、前項の許可をするに当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(許可期間)

第5条 前条第1項の許可の期間は、3年以内とする。

2 前項の許可の期間を更新しようとする者は、当該許可の期間満了の日の30日前までに、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

3 前項の申請があったときは、第1項の許可の期間満了後その申請が拒否され、又は更新の許可があるまでは、前条第1項の許可は、その効力を失わない。

(国等の特例)

第6条 国又は他の地方公共団体等(以下「国等」という。)は、第4条第1項の許可を受けることについて、あらかじめ、市長と協議しなければならない。

(許可事項の変更)

第7条 第4条第1項の許可を受けた者は、同項各号に掲げる事項を変更しようとする場合、あらかじめ、その理由を付して市長の許可を受けなければならない。

(許可書の交付)

第8条 市長は、第4条第1項又は前条の許可(以下「占用等許可」という。)をしたときは、許可書を交付する。

(許可行為の廃止の届出)

第9条 占用等許可を受けた者は、当該許可に係る行為を廃止しようとする場合は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(市長の監督処分)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用等許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は工作物の操作についての措置及び工作物その他の施設により生ずべき損害を防止するための措置を講ずること、法定外公共物を原状に回復すること若しくは工事を中止することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又は占用等許可に付した条件に違反した者

(2) 偽りその他不正な手段により占用等許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、占用等許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を講ずることを命ずることができる。

(1) 国又は普通地方公共団体が法定外公共物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(監督処分に伴う損失の補償)

第11条 前条第2項各号に掲げる場合、その処分により占用等許可を受けた者が損失を受けたときは、市は、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(許可の失効)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合は、占用等許可はその効力を失う。

(1) 占用等許可を受けた者が死亡し相続人のないとき、又は占用等許可を受けた法人が解散したとき。

(2) 占用等許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。

(3) 第9条の規定による届出がなされたとき。

(4) 第14条第2項の規定による届出がなされなかったとき。

(原状回復)

第13条 占用等許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき、又は許可が効力を失ったときは、直ちに法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による原状の回復について、必要な指示をすることができる。

(許可に基づく権利義務の移転)

第14条 占用等許可に基づく権利及び義務を他人に譲渡し、転貸し、若しくは担保に供し、又は他人をして行使させるときは、市長の許可を受けなければならない。

2 相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに成立した法人は、占用等許可に基づく権利及び義務を承継した場合は、その承継の日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(占用料等)

第15条 第4条第1項第1号から第3号の許可を受けた者は、占用料を徴収する。

2 前項の規定による占用料については、古賀市道路占用料徴収条例(昭和61年条例第4号)第2条から第5条までの規定を準用する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(罰則)

第17条 次の各号の一に該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条の規定に違反した行為をした者

(2) 第4条第1項の規定に基づく市長の許可を受けないで当該行為をした者

(3) 第10条の規定に基づく処分に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に旧来から慣行により行われている第4条第1項に規定する占用等については、この条例に基づく占用等の許可を受けたものとみなす。ただし、その旨をこの条例の施行の日から3月以内に市長に届け出なければならない。

3 この条例の施行前にされた占用等許可に基づく法定外公共物の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

古賀市法定外公共物管理条例

平成14年10月1日 条例第20号

(平成14年10月1日施行)