○古賀市議会の議員の定数に関する条例
平成14年10月4日
条例第22号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、古賀市議会の議員の定数は、19人とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、次の一般選挙から適用する。
(古賀市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 古賀市議会の議員の定数を減少する条例(平成9年条例第29号)は、廃止する。
附則(平成22年9月30日条例第12号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
○古賀市議会の議員の定数に関する条例
平成14年10月4日
条例第22号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、古賀市議会の議員の定数は、19人とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、次の一般選挙から適用する。
(古賀市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 古賀市議会の議員の定数を減少する条例(平成9年条例第29号)は、廃止する。
附則(平成22年9月30日条例第12号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
平成14年10月4日 条例第22号
(平成23年4月24日施行)
◆ | 平成14年10月4日 | 条例第22号 |
◇ | 平成22年9月30日 | 条例第12号 |