○古賀市コスモス館条例
平成14年10月4日
条例第27号
(設置)
第1条 古賀市の農業、工業その他の産業の発展を図り、もって地域活力の活性化に寄与するため古賀市コスモス館(以下「施設」という。)を設置する。
(改正(令4条例第24号))
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 古賀市コスモス館
位置 古賀市青柳658番地1
(繰上げ(令4条例第24号))
(使用の許可)
第3条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
4 市長は、使用の許可を与える場合において管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(改正、繰上げ(令4条例第24号))
(追加(令4条例第24号))
(1) この施設の設置の目的に反するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 施設の建物及び附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。
(4) その他管理運営上支障があるとき。
(繰上げ(平18条例第10号))
(目的外使用等の禁止)
第6条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けないで使用の目的を変更し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(改正(令4条例第24号))
(許可の取消し等)
第7条 使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
2 前項の規定による処分によって、使用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。
(繰上げ(平18条例第10号))
2 市長が公益上特に必要があると認めるときは、前項に規定する使用料を減免することができる。
(改正(令4条例第24号))
(入場の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる行為をする者
(2) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑をかける物品若しくは動物(身体障がい者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を携行する者
(3) 職員の指示に従わない者
(4) その他管理運営上支障があると認められる者
(改正(令3条例第6号))
(損害賠償)
第10条 使用者又は入場者がその責めに帰すべき理由により、施設の建物及び附属設備等を破損し、滅失し、又は汚損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(繰上げ(平18条例第10号))
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(繰上げ(平18条例第10号))
附則
この条例は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けた同日以後の古賀市コスモス館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第3条、第8条関係)
(全改(令4条例第24号))
使用区分 | 使用料 |
北ホール | 月額 227,000円 |
南ホール | 月額 57,900円 |
南1 | 月額 18,300円 |
南2 | 月額 16,400円 |
南3 | 月額 9,000円 |
備考
1 2以上の使用区分を使用する場合の使用料は、それぞれの使用区分の使用料の合計額とする。
2 使用期間が1月未満の場合又は使用を開始した月若しくは使用を終了した月の使用期間に1月未満の端数がある場合は、これを1月とみなして使用料を算定する。
別表第2(第3条、第8条関係)
(追加(令4条例第24号))
使用区分 | 使用料 |
会議室 | 日額 1,000円 |
備考 使用期間が1日未満の場合は、これを1日とみなして使用料を算定する。