○古賀市若年者専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例

平成14年3月29日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が貸与した古賀市若年者専修学校等技能習得資金(以下「技能習得資金」という。)の返還債務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平23条例第15号))

(返還債務の免除)

第2条 市長は、技能習得資金の貸与を受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体の障がいにより労働能力を喪失し、技能習得資金を返還することができなくなったと認められるときは、願い出により、状況に応じて技能習得資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(改正(令3条例第6号))

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年6月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の古賀市若年者専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(令和3年3月26日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

古賀市若年者専修学校等技能習得資金の返還債務の免除に関する条例

平成14年3月29日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成14年3月29日 条例第4号
平成23年6月27日 条例第15号
令和3年3月26日 条例第6号