○古賀市情報化推進調整委員会規程

平成14年7月17日

/訓令第15号/教育委員会訓令第9号

(設置)

第1条 市の情報を取り扱う施策において、情報化社会の変化に対応した情報処理体制の構築及び事務処理の効率化について調査研究し、市が保有する市政情報及び個人情報並びに情報資産の保護等に関し必要な調整を図るため、古賀市情報化推進調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 古賀市電子計算組織の構築及び管理運営に関すること。

(2) 古賀市の保有する情報のセキュリティ対策に関すること。

(3) 市政情報の開示、個人情報の保護及び不服申立ての調整に関すること。

(4) その他市の情報を取り扱う施策について調整を図ること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長には総務部長を、副委員長には市民部長を、委員には別表に掲げる者をもって充てる。

(改正(平23訓令第5号・教委訓令第3号))

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の審議は、会議により行い、委員長が招集する。

2 委員長は、必要に応じ委員以外の職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部デジタル推進課において処理する。

(改正(令3訓令第4号・教委訓令第4号))

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号・教委訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第5号・教委訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第4号・教委訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(全改(令3訓令第4号・教委訓令第4号))

保健福祉部長、建設産業部長、教育部長、総務課長、デジタル推進課長、市民国保課長、市税課長、福祉課長、健康介護課長、農林振興課長、教育総務課長

古賀市情報化推進調整委員会規程

平成14年7月17日 訓令第15号/教育委員会訓令第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成14年7月17日 訓令第15号/教育委員会訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第10号/教育委員会訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第5号/教育委員会訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第4号/教育委員会訓令第4号