○古賀市環境政策調整委員会規程

平成14年9月5日

/訓令第18号/教育委員会訓令第12号

(設置)

第1条 市域内における環境の保全及び創造に関する重要事項の総合的な調整と計画的な推進を図るため、古賀市環境政策調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 環境基本計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 環境基本計画の進行管理に関すること。

(3) その他環境の保全及び創造に関する重要事項についての全庁的な調整に関すること。

(改正(平26訓令第2号・教委訓令第7号)

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長には市民部長を、副委員長には総務部長を、委員には別表に掲げる者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の職員の出席を求めることができる。

(部会)

第6条 委員会は、第2条各号に掲げる事項を専門的に調査研究させるため、委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、部会員若干名をもって組織する。

3 専門部会は、部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。

4 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する部会員がその職務を代理する。

5 部会員は、市長が、必要と認める者のうちから任命する。

6 部会員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(改正(平19訓令第10号・教委訓令第5号)

(庶務)

第7条 委員会及び専門部会の庶務は、市民部環境課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号・教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号・教委訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第8号・教委訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年8月1日訓令第5号・教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第2号・教委訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号・教委訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第3号・教委訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号・教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(改正(令2訓令第4号・教委訓令第3号))

保健福祉部長、建設産業部長、教育部長、総務課長、経営戦略課長、管財課長、建設課長、農林振興課長、都市整備課長、上下水道課長、学校教育課長

古賀市環境政策調整委員会規程

平成14年9月5日 訓令第18号/教育委員会訓令第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第9章
沿革情報
平成14年9月5日 訓令第18号/教育委員会訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第10号/教育委員会訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第8号/教育委員会訓令第6号
平成25年8月1日 訓令第5号/教育委員会訓令第2号
平成26年3月27日 訓令第2号/教育委員会訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第1号/教育委員会訓令第2号
平成31年4月1日 訓令第3号/教育委員会訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第4号/教育委員会訓令第3号