○古賀市児童扶養手当支払規則

平成14年11月21日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(令4規則第27号))

(支払の方法)

第2条 手当の支払方法は、原則として口座振替の方法により行う。

(支払日)

第3条 手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合において、同項ただし書の規定により支払うこととなるその期の手当は、随時支払う。

2 支払期月の11日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日とする。

(全改(令4規則第27号))

この規則は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。

(令和4年12月21日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

古賀市児童扶養手当支払規則

平成14年11月21日 規則第32号

(令和4年12月21日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 児童福祉/第1節 児童手当
沿革情報
平成14年11月21日 規則第32号
令和4年12月21日 規則第27号