○古賀市民体育館条例

平成15年3月28日

条例第2号

古賀勤労者体育センター設置条例(昭和62年条例第8号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の体育・スポーツ等の振興を図り、健康で潤いある市民生活の実現に資するため、古賀市民体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 体育館の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 古賀市中央二丁目13番1号

名称 古賀市民体育館

(管理運営)

第3条 体育館の管理運営は、古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用の許可)

第4条 体育館を使用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(繰上げ(平18条例第10号))

(使用料)

第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(繰上げ(平18条例第10号))

(使用料の不還付)

第6条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、特別の事情がある場合は、別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(繰上げ(平18条例第10号))

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、別に定めるところにより、使用料を減免することができる。

(繰上げ(平18条例第10号))

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に体育館を使用し、又は使用の権利の譲渡若しくは転貸してはならない。

(繰上げ(平18条例第10号))

(使用の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、第4条第1項に規定する使用の許可をせず、又は既にした許可を取り消すことができる。

(1) 使用者又は利用者(利用しようとする者を含む。)が体育館の設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者が体育館の建物又は附属設備を破損し、若しくは滅失させたとき、又はそのおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、体育館の管理上不適当であると認められるとき。

2 前項の措置によって、利用者が損害を受けても、市はその責めを負わない。

(改正、繰上げ(平18条例第10号))

(損害賠償)

第10条 利用者がその責めに帰すべき理由により、体育館の建物及び附属設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(繰上げ(平18条例第10号))

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(繰上げ(平18条例第10号))

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の古賀市民体育館条例に基づく使用料は、平成15年4月1日以降の使用について適用する。ただし、この条例の施行前に、改正前の古賀勤労者体育センター設置条例に基づきなされた処分に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

2 改正後の古賀市立球技場設置条例、古賀市立学校体育施設開放の管理運営に関する条例、古賀市武道館設置条例、古賀市公民館条例、古賀市民体育館条例及び古賀市複合文化施設条例(以下「関係条例」という。)の使用料に関する規定は、この条例の施行の日以後の関係条例に係る施設の使用又は利用(以下「使用等」という。)から適用する。

(経過措置)

3 改正後の関係条例の規定にかかわらず、平成20年4月1日前に平成20年7月1日以後の使用等についての許可を受け、当該使用等に係る使用料を納付している者の当該使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第16号)

この条例は、平成31年4月1日から施行し、改正後の古賀市民体育館条例の規定は、同日以後における体育施設の使用について適用する。

別表(第5条関係)

(全改(平31条例第16号))

区分

1時間当たりの使用料

アリーナ

全面

800円

半面

500円

会議室

300円

会議室冷暖房

100円

備考 1時間未満の使用料は、1時間として算出する。

古賀市民体育館条例

平成15年3月28日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)