○古賀市独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
平成15年2月21日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定に基づき、古賀市立学校の児童又は生徒の保護者等から徴収する共済掛金(以下「保護者等掛金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(平16教委規則第6号))
(1) 一般及び準要保護児童生徒 1人当たり年額460円
(2) 要保護児童生徒 1人当たり年額20円
(全改(令2教委規則第5号))
(保護者等掛金の免除)
第3条 市は、保護者等が次の各号のいずれかに該当するときは、経済的理由により保護者等掛金は徴収しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
(改正(令2教委規則第5号))
(保護者等掛金の納入)
第4条 保護者等掛金は、毎年7月末日までに市に納入しなければならない。
(保護者等掛金の不還付)
第5条 既納の保護者等掛金は、これを還付しない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月22日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月21日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。