○古賀市水道事業情報提供に関する規程
平成15年3月18日
公営企業告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第24条の2の規定に基づき、水道事業に関する情報を提供することに関し必要な事項を定める。
(情報の内容)
第2条 この規程に基づき提供される情報の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 水道により供給される水の水質、その他水の安全に関する事項
(2) 水道事業の工事に関する事項
(3) 水道事業の経営に関する事項
(4) 水道料金その他需要者の負担に関する事項
(5) 給水装置に関する事項
(6) 貯水槽水道に関する事項
(7) 水道に係る諸手続に関する事項
(情報の提供方法)
第3条 情報の提供は、水道事業に係る情報が記載された市情報の閲覧又は市の広報等の手段による公表とする。
(提供の時期)
第4条 前条に掲げる水道事業に関する情報の広報等の手段による公表は、毎年1回、定期的に行い、必要に応じて、臨時にこれを行う。
2 前条に掲げる水道事業に関する情報の閲覧は、当該情報を取りまとめた後、随時行う。
(費用の負担)
第5条 この規程に基づく情報の提供を写しの交付により行う場合において、当該情報の写しの作成及び送付に要する費用は、当該情報の提供を受ける者の負担とする。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。