○古賀市土地区画整理組合貸付金貸付規則
平成15年6月19日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、市が都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号。以下「法」という。)第1条第4項第3号に規定する土地区画整理事業を施行する土地区画整理組合(以下「組合」という。)に対し、土地区画整理事業に要する資金の貸付けを行うことに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(資金の貸付け)
第2条 市は、予算の範囲内において、組合に対し、土地区画整理資金貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを行う。
2 前項の貸付けは、都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和41年政令第122号)第11条の3に規定する範囲内のものについて行う。
(貸付額)
第3条 市が、一の組合に対し貸し付ける総額は、都市開発資金貸付要領(平成11年4月1日付け建設省通達)第4条の4各項に定める額を超えない額とする。
(貸付条件)
第4条 貸付金の償還期間は、8年(6年以内の据置期間を含む。)以内とする。
2 前項の貸付金の償還期限は、貸付けの対象となる組合の設立についての認可の公告があった日の翌日から起算して10年を経過する日を超えないものとする。
3 貸付金の償還方法は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
4 市の貸付金は、無利子とする。
(保証人)
第5条 貸付金の貸付けを受けようとする組合は、当該組合の理事2人以上又は業務代行者(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項に基づき定められる定款に記載される当該土地区画整理事業を代行するものをいう。)を保証人に立てなければならない。
2 市長は、必要に応じ、連帯保証人を立てさせることができる。
(物的担保)
第6条 市長が、貸付金債権の保全のため必要と認めたときは、貸付金の貸付けを受けようとする組合又はその保証人は、貸付金相当額以上の価額を有する不動産を担保に提供しなければならない。
2 前項の規定による担保の提供に関し必要な費用は、貸付金の貸付けを受けようとする組合の負担とする。
(貸付けの申請)
第7条 貸付けを受けようとする組合は、貸付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 償還計画書
(2) 事業計画書
(3) 資金計画書
(4) 貸付けを受けることを議決した組合の総会又は総代会の議事録の謄本
(5) 貸付けの申請をした日の属する事業年度の収支予算書及び前事業年度の収支決算書
(貸付けの決定)
第8条 市長は、前条の申請に基づき、貸付けを決定したときは、組合事業貸付金貸付決定通知書により組合に通知するものとする。
(貸付金の交付等)
第9条 市長は、前条の通知を受けた組合から借用証書の提出があったときは、貸付金を交付するものとする。
(償還期間の延長)
第10条 市長は、災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により償還が著しく困難であると認めた場合は、貸付金の償還期間を延長することができる。
2 組合は、前項の規定により貸付金の償還期間の延長を受けようとするときは、組合事業貸付金償還期間延長申請書を償還期限の30日前までに市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、償還期間を延長することに決定したときは、組合事業貸付金償還期間延長決定通知書により、当該組合に通知するものとする。
(償還期限の繰上げ)
第11条 市長は、貸付金の貸付けを受けた組合が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付金の全部又は一部についてその償還期限を繰り上げて償還の請求をすることができる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 貸付金の償還を怠ったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、貸付けの条件に違反したとき。
(4) 市長の指示に従わなかったとき。
2 市長は、貸付金の貸付けを受けた組合が貸付金の償還を怠った場合、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。
(納入の通知)
第13条 貸付金の償還又は加算金若しくは延滞金の支払の請求は、納入通知書によって行うものとする。
(実績報告)
第14条 貸付金の貸付けを受けた組合は、毎年度の実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、翌年度の6月20日までに、市長に提出しなければならない。ただし、事業が完了した場合は、事業完了の日から30日以内とする。
(1) 資金調書
(2) 進捗状況図
(経理の明確化)
第15条 貸付金の貸付けを受けた組合は、貸付金を他の経費と区分して経理し、台帳等を備え置いて経理状況を明確にしなければならない。
(書類の保存)
第16条 貸付金の貸付けを受けた組合は、貸付金に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(報告)
第17条 貸付金の貸付けを受けた組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に報告し、その指示に従わなければならない。
(1) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 事業が予定の期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難となったとき。
(3) 事業計画の変更(軽微な変更を除く。)を行う必要が生じたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。