○古賀市男女共同参画行政推進本部設置規程

平成15年5月20日

/訓令第8号/教育委員会訓令第6号/

(設置)

第1条 本市の女性問題の解決と男女共同参画社会の実現を目指す施策の基本的方向を示した古賀市男女共同参画計画を効果的かつ計画的に推進するため、古賀市男女共同参画行政推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 男女共同参画行政の総合的な企画及び推進に関すること。

(2) 男女共同参画行政についての関係部課間の相互連絡調整に関すること。

(3) その他男女共同参画行政の推進に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長には市長を、副本部長には副市長を、本部員には別表第1に掲げる者をもって充てる。

(改正(令2訓令第11号・教委訓令第7号))

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、本部を代表し、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、必要に応じて、本部長が招集し、主宰する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求めることができる。

(推進委員会)

第6条 第2条各号に掲げる事項を専門的に調査研究させるため、本部に推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、別表第2に掲げる課に所属する職員のうちから、市長が任命する職員若干名をもって組織する。

3 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

4 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第7条 本部及び委員会の庶務は、市民部人権センターにおいて処理する。

(改正(令2訓令第4号・教委訓令第3号))

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部及び委員会の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年11月26日訓令第10号・教委訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年7月29日訓令第8号・教委訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号・教委訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第9号・教委訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第7号・教委訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第6号・教委訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第3号・教委訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号・教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月24日訓令第11号・教委訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日訓令第3号・教委訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(改正(令2訓令第11号・教委訓令第7号))

教育長

市長事務部局の部長、教育委員会事務局の部長及び部長相当職、その他市長が必要と認める者

別表第2(第6条関係)

(改正(令6訓令第3号・教委訓令第1号))

総務課、人事秘書課、経営戦略課、市民国保課、福祉課、子ども家庭センター、農林振興課、上下水道課、教育総務課、学校教育課、生涯学習推進課

古賀市男女共同参画行政推進本部設置規程

平成15年5月20日 訓令第8号/教育委員会訓令第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 地域づくり/第3節 男女共同参画
沿革情報
平成15年5月20日 訓令第8号/教育委員会訓令第6号
平成15年11月26日 訓令第10号/教育委員会訓令第8号
平成17年7月29日 訓令第8号/教育委員会訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第5号/教育委員会訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第9号/教育委員会訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第7号/教育委員会訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第6号/教育委員会訓令第4号
平成31年4月1日 訓令第3号/教育委員会訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第4号/教育委員会訓令第3号
令和2年9月24日 訓令第11号/教育委員会訓令第7号
令和6年3月25日 訓令第3号/教育委員会訓令第1号