○古賀市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項の規定による平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成15年12月1日

規則第25号

(在職しなかった期間等がある職員の改正後の給与条例附則第5項第1号の月数の算定)

第1条 古賀市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第23号。以下「改正後の給与条例」という。)附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)及び育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

2 改正後の給与条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号に掲げる期間のある月

(2) 前項第2号に掲げる期間のある月であって、その月について支給された給料の額が改正後の給与条例附則第5項第1号規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(次条において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

第2条 附則第5項第1号基礎額又は改正後の給与条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

古賀市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項の規定による平成15年…

平成15年12月1日 規則第25号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第6編 給与等/第2章 料/第2節 一般職
沿革情報
平成15年12月1日 規則第25号