○古賀市文化財保護審議会設置条例施行規則

平成16年1月20日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市文化財保護審議会設置条例(平成15年条例第26号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員及び議事に関係ある臨時の委員(以下「関係委員」という。)に通知して行う。

3 審議会は、関係委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した関係委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(補則)

第4条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

古賀市文化財保護審議会設置条例施行規則

平成16年1月20日 教育委員会規則第2号

(平成16年1月20日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成16年1月20日 教育委員会規則第2号