○古賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、古賀市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請受付の期間

(3) 利用料金に関する事項

(4) 指定の期間

(5) 申請の資格

(6) 選定の基準

(7) その他市長等が別に定める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該公の施設を管理する市長等に申請しなければならない。

(1) 管理を行う公の施設の事業計画書

(2) 当該法人等の経営状況を説明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める書類

(指定管理者の候補の選定)

第4条 市長等は、前条の規定に基づく申請を行った法人等のうちから、次の各号のいずれにも該当する法人等であって、最も適当と認めるものを指定管理者の候補として選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(公募によらない指定管理者の候補の選定等)

第5条 市長等は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると認めるとき又は第2条の規定による申請がなかったとき若しくは前条各号のいずれにも該当するものがなかったときは、第2条の規定による公募によらず、本市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(以下「出資団体等」という。)を指定管理者の候補として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、市長等は、あらかじめ第2条各号の事項について当該出資団体等と協議を行うものとし、前条各号に照らし総合的な判断を行うものとする。

(指定管理者の指定等)

第6条 市長等は、第4条又は前条により選定した指定管理者の候補について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補を指定管理者に指定するものとする。

2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 前条第1項の規定により指定管理者の指定を受けた法人等又は出資団体等は、市長等と公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定の期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 公の施設の管理を行うに当たって保有する情報の公開に関する事項

(8) 公の施設の管理に関し知り得た個人情報の保護に関する事項

(9) その他市長等が別に定める事項

(改正(平17条例第4号))

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長等は、指定管理者が前条の規定による指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

3 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者の役員及び職員並びにこれらの者であった者は、指定施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

(全改(平17条例第4号))

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた第2条第3条及び第4条の規定による指定管理者の指定の手続に相当する手続は、同条の規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月29日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

古賀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年3月31日 条例第1号

(平成17年4月1日施行)