○古賀市農業集落排水処理施設条例
平成16年3月31日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、農業集落地域における農業用水の水質保全及び生活環境の改善を図り、あわせて公共用水域の水質保全に寄与するため、本市が設置する農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(排水処理施設の名称及び位置)
第2条 排水処理施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(1) 汚水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられた排水管その他排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられた施設の総体で、本市が設置及び管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設(給水栓を受ける衛生器具及び水洗便所のタンクに接続している洗浄管からとし、衛生器具、トラップ、阻集器、排水槽を含み、浄化槽を除く。)をいう。
(4) 除害施設 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(5) 使用者 汚水を排水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。
(6) 処理区域 排水処理施設により汚水を排除することができる地域で、次条により告示された区域をいう。
(供用開始の告示)
第4条 下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日、汚水を処理すべき区域その他必要な事項を告示し、一般の縦覧に供するものとする。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(改正(平31条例第1号))
(排水設備の設置)
第5条 処理区域内の建築物の所有者又は占用者は、排水処理施設の供用が開始されたときは、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(改正(平31条例第1号))
(水洗便所への改造義務)
第6条 処理区域内において、くみ取便所が設けられている建築物の所有者は、供用開始の日から3年以内に、その便所を水洗便所(排水管が排水処理施設に連結されたものに限る。)に改造しなければならない。
2 管理者は、前項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定のものである場合その他管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(改正(平31条例第1号))
(排水設備計画の確認)
第7条 排水設備又は除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が古賀市下水道条例(平成9年条例第15号)第4条の規定を準用する排水設備等の設置基準に適合するものであることについて、規程に定めるところにより、管理者の確認を受けなければならない。
(改正(平31条例第1号))
(排水設備等の工事の実施)
第8条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、古賀市下水道条例第6条に定める指定工事店でなければ、行ってはならない。
(改正(平31条例第1号))
(排水設備等の工事の検査)
第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときには、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、管理者は、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(改正(平31条例第1号))
(使用開始等の届出)
第10条 使用者が排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規程に定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。
(改正(平31条例第1号))
(一時使用)
第11条 土木建築等に関する工事の施工に伴う排水のため、排水処理施設を一時使用しようとする者は、規程で定めるところにより管理者に申請し、その許可を得なければならない。
(改正(平31条例第1号))
(除害施設の設置等)
第12条 古賀市下水道条例第9条及び第10条の規定を準用する水質の基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して排水処理施設を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第13条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(改正(平31条例第1号))
(排除の停止又は制限)
第14条 管理者は、排水処理施設への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 排水処理施設を損傷するおそれがあるとき。
(2) 排水処理施設の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。
(改正(平31条例第1号))
(工事費の負担)
第15条 排水設備工事に要する費用は、当該排水設備を新設、改造、修理又は撤去する者が負担しなければならない。除害施設についてもこれと同様とする。
2 排水処理施設が設置されている地域で、排水設備の新設等のため、排水処理施設のます及びその取付管の新設を特別に必要とする者は、あらかじめ、その旨を管理者に申請し、その費用の全部を負担しなければならない。
3 排水処理施設が設置されていない地域で、排水設備の新設等を必要とする者は、そのために本市が新設する排水処理施設の工事費の一部を負担しなければならない。
(改正(平31条例第1号))
(使用料の徴収)
第16条 管理者は、排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、1月につき、汚水排出量に応じ、別表第2に定める基本使用料と従量使用料との合計額に消費税及び地方消費税を加算して得た金額とする。ただし、その金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は規則で定めるところにより使用者の使用形態を勘案して管理者が認定する。
(3) 製氷業その他の事業で、当該事業に伴い使用する水量が当該事業に伴い排水処理施設に排出される汚水の量と著しく異なると認められるときは、前2号の規定にかかわらず、規程で定めるところにより当該使用水量のうち排水処理施設に排出されない水量を勘案して管理者が認定する。この場合において、使用者は、その旨を管理者に申告しなければならない。
(改正(令6条例第9号))
(使用料の徴収方法)
第17条 使用料は、隔月ごとに前2月分を規程で定める方法により徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、一月ごとに徴収することができる。
(改正(平31条例第1号))
第18条 使用者が第10条の届出をしないで排水処理施設を使用した場合は、使用開始日にさかのぼって使用料を徴収する。
2 排水処理施設の使用の休止、廃止又は使用料の算定の基礎となる事項の変更は、当該休止、廃止又は使用料の算定の基礎となる事項の変更の届出の日に行われたものとする。ただし、管理者は、特別の理由があると認める場合は、当該事実の発生の日に行われたものとすることができる。
(改正(平31条例第1号))
(使用料算定資料の要求)
第19条 管理者は、使用者に対し使用料の算定に必要な資料の提出を求めることができる。
2 使用者は、使用料の算定の基礎となる事項に変更が生じたときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(改正(平31条例第1号))
(延滞金)
第19条の2 使用料を納期限後に納付する場合の延滞金の徴収については、古賀市分担金等の延滞金徴収条例(昭和41年条例第23号)の例による。
(改正(平31条例第1号))
(滞納処分)
第19条の3 管理者は、使用料について、督促状を発した日から起算して10日までに使用者が債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行うことができる。
(追加(平31条例第1号))
(行為の許可等)
第20条 排水処理施設に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設、工作物その他の物(排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)を設けるときは、管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、規程で定める申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設、工作物その他の物(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(改正(平31条例第1号))
(使用料の減免)
第21条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(改正(平31条例第1号))
(改善命令)
第22条 管理者は、排水処理施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備等の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備等の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
(改正(平31条例第1号))
(監督処分等)
第23条 管理者は、偽りその他不正の手段によりこの条例による許可を受けた者又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反した者に対し、この条例に基づく許可を取り消し、又は工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。
(改正(平31条例第1号))
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
(改正(平31条例第1号))
(罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等及び変更を行った者
(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第10条の規定による届出を怠った者
(5) 第12条の規定に違反した使用者
(6) 第13条の規定による届出を怠った者
(7) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(8) 第20条の規定による申請を怠った者
(9) 第22条に規定する命令に従わなかった者
(10) 第23条に規定する命令に従わなかった者
(改正(平31条例第1号))
第26条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。
(改正(平31条例第1号))
第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の古賀市下水道条例別表の規定は、施行日以後の公共下水道の使用に係るもので、平成27年12月1日以後に徴収する使用料について適用する。
3 前項の規定は、第2条の規定による改正後の古賀市農業集落排水処理施設条例別表第2の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「公共下水道」とあるのは、「排水処理施設」と読み替えるものとする。
附則(平成28年12月22日条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以降に納期限が到来した歳入に係る督促手数料について適用する。
(経過措置)
2 施行日前までに納期限が到来した歳入に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月30日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の古賀市農業集落排水処理施設条例別表第2の規定は、施行日以後の農業集落排水処理施設の使用に係る使用料で、かつ、適用日以後に行われる汚水排出量の算定によるものについて適用し、次に掲げる農業集落排水処理施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(1) 施行日前の農業集落排水処理施設の使用に係る使用料
(2) 施行日以後の農業集落排水処理施設の使用に係る使用料で、かつ、適用日前に行われる汚水排出量の算定によるもの
附則(平成31年2月1日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
9 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした許可、指定その他これらに準ずる処分は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて、管理者がした許可、指定その他これらに準ずる処分とみなす。
10 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してした許可、指定その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて、管理者に対してした許可、指定その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
附則(令和6年3月29日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の古賀市農業集落排水処理施設条例第16条第2項及び別表第2の規定は、施行日以後の農業集落排水処理施設の使用に係る使用料で、かつ、適用日以後に行われる汚水排出量の算定によるものについて適用し、次に掲げる農業集落排水処理施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(1) 施行日前の農業集落排水処理施設の使用に係る使用料
(2) 施行日以後の農業集落排水処理施設の使用に係る使用料で、かつ、適用日前に行われる汚水排出量の算定によるもの
別表第1(第2条関係)
(改正(平29条例第7号))
排水処理施設の名称 | 位置 |
小山田地区農業集落排水処理施設 | 古賀市小山田地内 |
小野北部農業集落排水処理施設 | 古賀市薬王寺、筵内、米多比及び薦野地内 |
別表第2(第16条関係)
(全改(令6条例第9号))
基本使用料 | 従量使用料 | |
汚水排出量 | 料金 | |
1,108円 | 1m3から8m3までの部分1m3につき | 10円 |
8m3を超え10m3までの部分1m3につき | 132円 | |
10m3を超え20m3までの部分1m3につき | 160円 | |
20m3を超え30m3までの部分1m3につき | 190円 | |
30m3を超え50m3までの部分1m3につき | 199円 | |
50m3を超え100m3までの部分1m3につき | 213円 | |
100m3を超え500m3までの部分1m3につき | 230円 | |
500m3を超え1,000m3までの部分1m3につき | 239円 | |
1,000m3を超える部分1m3につき | 242円 |