○古賀市住民基本台帳カードの交付等に関する規則
平成16年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)及び住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、本市における住民基本台帳カードの交付等に関し必要な事項を定めるものとする。
(住民基本台帳カードの様式等)
第2条 本市が交付する住民基本台帳カードの様式は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住民基本台帳カードの表面に氏名を記載したもの(様式第1号)
(2) 住民基本台帳カードの表面に氏名、生年月日、性別及び住所を記載し、当該住民基本台帳カードに記載される者(以下「本人」という。)の写真を印刷したもの(様式第2号)
(3) 住民基本台帳カードの表面に氏名及び通称を記載したもの(様式第3号)
(4) 住民基本台帳カードの表面に氏名、通称、生年月日、性別及び本人の写真を印刷したもの(様式第4号)
(改正(平25規則第23号))
(1) 法第30条の44第2項の規定による住民基本台帳カードの交付の申請、政令第30条の17第1項の規定による住民基本台帳カードの再交付の申請、政令第30条の18第1項の規定による住民基本台帳カードの有効期間内の交付の申請を本人が行う場合の申請書 住民基本台帳カード(交付・再交付・有効期間内交付)申請書(様式第5号。以下「交付申請書」という。)
(3) 政令第30条の19の規定による紛失した住民基本台帳カードを発見した場合の届出を本人が行う場合の届出書 住民基本台帳カード発見届出書(様式第7号)
(7) 法第30条の44第7項の規定による住民基本台帳カードの記載事項を変更するときの届出書 住民基本台帳カード表面記載事項変更届出書(様式第11号)
(8) 法第30条の44第8項の規定による住民基本台帳カードの紛失の届出を行う場合の届出書 住民基本台帳カード紛失届出書(様式第12号)
(9) 政令第30条の21第2項の規定による住民基本台帳カードの返納をするときの届出書 住民基本台帳カード返納届出書(様式第13号)
(改正(平25規則第23号))
(申請等の行為者)
第4条 法第30条の44第2項の規定による住民基本台帳カードの交付の申請、政令第30条の17第1項の規定による住民基本台帳カードの再交付の申請、政令第30条の18第1項の規定による住民基本台帳カードの有効期間内の交付の申請、政令第30条の19の規定による紛失した住民基本台帳カードを発見した場合の届出並びに第13条第1項の規定による住民基本台帳カードの暗証番号の変更又は再設定の申請(以下「申請等」という。)の手続は、本人が出頭して行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、申請等をしようとする者が15歳未満の者又は成年被後見人である場合は、当該本人に代わりその法定代理人(以下「法定代理人」という。)が手続を行わなければならない。
3 政令第30条の15第1項の規定は、本人又は法定代理人が申請等の手続を行うときに準用する。
(改正(平24規則第18号))
(郵便等又は任意代理人による申請等の制限)
第5条 郵便若しくは信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便をいう。)による方法又は自己以外の者へ委任する方法により申請等の手続を行うことはできない。
2 前項の規定にかかわらず、申請等をしようとする者が病気、身体の障がい等やむを得ない理由により、本人が出頭して申請等の手続をすることが困難であり、かつ、本人の意思による申請等の手続であることが明らかであるときは、当該本人が指定した者(以下「任意代理人」という。)により申請等の手続を行うことができる。
3 政令第30条の15第2項の規定は、任意代理人が申請等の手続を行うときに準用する。
(改正(令3規則第21号))
(写真の撮影等)
第6条 省令第35条に規定する写真は、縦の長さ4.5センチメートル、横の長さ3.5センチメートルのもので、鮮明に写されたものであって、その裏面に本人の氏名(外国人住民で住民票に通称が記載されているものにあっては氏名又は通称)を記入したものとする。
(改正(平25規則第23号))
(本人確認の書類)
第7条 省令第36条第1項第1号及び同条第2項第3号に規定する書類は、運転免許証等の官公署(独立行政法人及び地方独立行政法人を含む。)が発行する、本人の写真が印刷又は貼り付けられたものとする。
(改正(平24規則第18号))
(照会及び回答書)
第8条 省令第36条第1項第2号に規定する照会は、前条の書類による確認ができない場合に行うものとし、同号に規定する確認は、照会に対する回答書の提出及び本人の健康保険の被保険者証等の本人に対し発行され、本人が所持することとなっている書類の提示により行うものとする。
3 前2項の照会は、郵便により行い、回答書の提出すべき期間は、当該照会文書の発送の日から起算して30日以内とする。
(改正(平24規則第18号))
(表面記載事項変更届)
第9条 法第30条の44第7項の規定による住民基本台帳カードの記載事項の変更の手続は、本人、その者と世帯を同一にする者、法定代理人又は任意代理人によって行うことができる。
2 転居等の場合における第3条第7号に規定する届出書は、転居等の届出書に住民基本台帳カードの表面記載事項の変更を行う旨を記載することにより、これに代えることができる。
3 市長は、入力装置への暗証番号の入力等により、第1項に規定する手続を行う者の確認を行うものとする。
4 変更後の住民基本台帳カードの表面記載事項の表示は、当該住民基本台帳カードの裏面への追記及び市長印の押印により行う。
(改正(平24規則第18号))
(紛失届)
第10条 法第30条の44第8項の規定による住民基本台帳カードの紛失の届出を第3条第8号の届出書により直ちに行うことができない者は、電話等の方法により直ちに届出を行わなければならない。
(改正(平24規則第18号))
(返納届)
第11条 国外への転出等の場合における第3条第9号に規定する届出書は、転出等の届出書に住民基本台帳カードの返納を行う旨を記載することにより、これに代えることができる。
(改正(平24規則第18号))
(代理人による住民基本台帳カード交付の場合の暗証番号の設定)
第12条 省令第43条第2項の規定により届けられた暗証番号の住民基本台帳カードへの登録は、市長が行うものとする。
(改正(平24規則第18号))
2 省令第43条第1項及び第2項の規定は、住民基本台帳カードの暗証番号の変更又は再設定に係る暗証番号の住民基本台帳カードへの登録に準用する。
(改正(平24規則第18号))
(廃棄)
第14条 市長は、法第30条の44第10項の規定により住民基本台帳カードの返納を受けたときは、直ちに当該住民基本台帳カードの半導体集積回路部分の裁断を行い、焼却により廃棄するものとする。
(改正(平24規則第18号))
(住民基本台帳カードの管理)
第15条 住民基本台帳カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
(手数料の徴収の時期等)
第16条 住民基本台帳カードの交付又は再交付に係る手数料は、古賀市手数料条例(平成12年条例第6号)の規定により、これを徴収する。
(質問調査)
第17条 市長は、住民基本台帳カードの交付等に関し、必要な範囲内において関係人に対して質問又は調査を行うことができる。この場合において、本人を確認する上で特に必要があると認めるときは、文書により照会を行い、又は資料若しくは文書の提示を求めることができる。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、住民基本台帳カードの交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第18号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年7月4日規則第23号)
この規則は、平成25年7月8日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(改正(平23規則第13号))
(改正(平23規則第13号))
(全改(平25規則第23号))
(全改(平25規則第23号))
(追加(平25規則第23号))
(追加(平25規則第23号))
(改正、繰下げ(平25規則第23号))
(改正、繰下げ(平25規則第23号))
(繰下げ(平25規則第23号))
(繰下げ(平25規則第23号))
(繰下げ(平25規則第23号))
(改正、繰下げ(平25規則第23号))
(繰下げ(平25規則第23号))