○古賀市教育委員会事案決裁規程

平成16年4月23日

教育委員会教育長訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、教育委員会の権限に属する事務のうち古賀市教育委員会の事務委任等に関する規則(平成27年教育委員会規則第6号)第2条第1項の規定により教育長に委任された事務及び同条第2項の規定により教育長等が決裁することとされた事務並びに市長と教育委員会との地方自治法第180条の2及び第180条の7の規定に基づく協議について(平成16年4月告示第66号)第2条第1項に規定する教育委員会の職員が補助執行する事務の決裁について必要な事項を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって事案決裁の適正化を図ることを目的とする。

(改正(平27教育長訓令第1号))

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課長 規則第5条第1項に規定する課長及び教育委員会の所管に属する教育機関(以下「教育機関」という。)の長のうち課長の職に相当するものをいう。

(3) 室長 規則第5条第1項に規定する室長をいう。

(4) 参事 規則第5条第2項に規定する参事及び教育機関に置かれる参事をいう。

(5) 決裁 教育長及び第6条の規定により事案の最終意思決定の権限を有する部長、課長、室長及び参事(以下「決裁権者」という。)が教育委員会又は教育長の権限に属する事務の処理につき、それらの者の名の下に最終的に意思を決定することをいう。

(6) 代決 決裁権者が不在のとき、決裁権者が決裁する事務をあらかじめ認められた範囲内で、臨時にその者に代わって決裁することをいう。

(7) 合議 決裁権者は、事案を決裁するに当たり総合的に判断し、的確な決裁ができるように関係する教育委員会事務局の他の課若しくは教育機関又は市の他の機関の部、課若しくは出先機関(以下「関係部課等」という。)と協議調整することをいう。

(8) 供覧 参考のため又は指示を受けるために上司又は関係部課等の閲覧に供することをいう。

(9) 不在 出張又は休暇その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(改正(平29教育長訓令第1号))

(事案決裁の原則)

第3条 事案の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。

(決裁の効力)

第4条 この訓令に基づいてなされた決裁権者(教育長を除く。以下第7条から第9条までにおいて同じ。)の決裁は、教育長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁の順序)

第5条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。

2 前項の場合において、指定合議先(決裁権者が決裁するに当たり、協議調整が必要として指定された合議先をいう。)に合議することが次条により定められている事案については、当該指定合議先に合議しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、関係部課等と協議調整又は閲覧を要する事案であると認めたときは、当該関係部課等に合議又は供覧しなければならない。

(決裁事案)

第6条 第3条の規定により、決裁権者が決裁すべき事案(以下「決裁事案」という。)は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(決裁の例外措置)

第7条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事案については、当該決裁の結果の重大性に応じ、前条の規定により定められた決裁権者の所属の上司のうち、適当と認められる者が決裁するものとする。

(1) 内容が異例であるもの又は重要な先例になると認められるもの

(2) 内容が重要なもので、教育長又は上司の特別の指示により処理する必要があると認められるもの

(3) 内容が現に紛争を生じ、又は生ずるおそれがあると認められるもの

(4) 内容に法令の解釈において疑義又は有力な異説のあるもの

(5) 内容が政治判断を伴うと認められるもの

2 部長の決裁事案であっても、他の部長又は市の他の機関の部長に相当する職にある者の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、教育長の決裁を受けなければならない。

3 課長の決裁事案であっても、他の課長又は市の他の機関の課長に相当する職にある者の合議を要するもので特に必要があると認められる場合は、部長の決裁を受けなければならない。

(改正(平29教育長訓令第1号))

(報告義務)

第8条 決裁権者は、決裁する場合において、自己の決裁事案であっても、所属の上司に連絡する必要があると認められるものについては、その都度供覧し、又は定期に報告若しくは供覧するものとする。

(権限を類推する決裁)

第9条 決裁権者は、別表第1及び別表第2に明示されていない事案であっても、その内容が明示されている決裁事案と重要度が同程度とみなされるものについて、当該事案に準じ決裁することができる。

(権限が競合する場合の決裁)

第10条 決裁事案が二以上の決裁権者に該当する場合は、そのうち上位の職にある者の決裁事案とする。

(改正(平20教育長訓令第1号))

(決裁権者が欠けた場合)

第11条 決裁権者が欠けた場合においては、その決裁事案について、その者の所属の上司の決裁を受けなければならない。

(追加(平29教育長訓令第1号))

(決裁権者が不在の場合)

第12条 決裁権者が不在の場合においては、その決裁事案について、その者の所属の上司の決裁を受けなければならない。ただし、次項により代決できる場合は、この限りでない。

2 決裁権者が不在の場合において、特に至急に処理しなければならない事案及びあらかじめ認められた事案(起案者と第2号から第5号までにおいて代決することができる者としてそれぞれ定められた者とが同一の事案を除く。)に限り、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ定められた者がその事案を代決することができる。

(1) 教育長の決裁事案について、教育長が不在の場合においては、教育部長

(2) 部長の決裁事案について、部長が不在の場合においては、当該決裁事案に係る事務を主管する課長

(3) 課長の決裁事案について、課長が不在の場合においては、当該決裁事案に係る事務を主管する課の参事(参事を置かないときは、あらかじめ課長が指定する課長補佐、参事補佐、係長又は主幹)

(4) 課長の決裁事案について、課長補佐、参事補佐、係長及び主幹を置かない課において、課長が不在の場合においては、あらかじめ課長が指定する業務主査又は技術主査

3 前項の規定にかかわらず、決裁権者があらかじめ代決を禁止した事案又は異例若しくは疑義のある事案については、代決することができない。

(改正、繰下げ(平29教育長訓令第1号))

(代決後の手続)

第13条 前条第2項の規定により代決した事案で、代決した者が必要と認めるものについては、その不在の決裁権者の登庁後、速やかにこれを報告し、又は供覧しなければならない。

(改正(平29教育長訓令第1号))

(参事の決裁)

第14条 教育長が指定する参事が決裁することとなる事案は、この訓令に定めるもののほか、この訓令の例により教育部長が別に定める。

(補則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(改正(平29教育長訓令第1号))

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月29日教育長訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の古賀市教育委員会事案決裁規程の規定は、この訓令の施行日の日以後の決裁に係るものから適用する。

(平成17年9月30日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行し、同日以後の決裁に係るものから適用する。ただし、平成18年度予算の執行に係るものは、なお従前の例による。

(平成20年3月31日教育長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年6月25日教育長訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日教育長訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の古賀市教育委員会事案決裁規程の規定は、この訓令の施行の日以後の決裁に係るものから適用する。

(平成24年3月30日教育長訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の古賀市教育委員会事案決裁規程の規定は、この訓令の施行の日以後の決裁に係るものから適用する。

(平成27年3月31日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月3日教育長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年9月28日教育長訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条、第9条関係)

(改正(平29教育長訓令第2号))

共通決裁事案

1 執行管理に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

市長事務の補助執行

教育長

部長

課長

室長

(1)

教育行政全般にわたる政策、施策及び一般方針の立案をすること。




教育総務課長

(予算を伴うもの:担当副市長、総務部長、財政課長)



(2)

事務事業の計画及び実施方針を決定すること。




同上



(3)

部内の総合調整に関すること。

重要なもの

軽易なもの(理事を除く。)



教育総務課長



(4)

部内の事務事業の執行計画に関すること。


(理事を除く。)



市財政に関係のある事項については財政課長



(5)

課内の業務計画を決定すること。






(6)

部内の事務事業の進行管理を行うこと。







(7)

所管事務事業の実施及び事務処理並びに進行管理を行うこと。






(8)

教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。

(市長)




担当副市長

総務部長

経営企画課長

(市長)

(9)

総合教育会議に関すること。

(市長)




同上

同上

2 庶務に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

市長事務の補助執行

教育長

部長

課長

室長

(1)

市議会への提出議案及び報告案を作成すること。




担当副市長

教育総務課長

総務部長

総務課長

政策法務係長

(予算を伴うもの:財政課長)

市長


(2)

条例の制定改廃の立案をすること。

(市長)




同上

同上

(3)

教育委員会会議に付議する議案を決定すること。




教育総務課長

(予算を伴うもの:財政課長)



(4)

教育委員会の権限に属する事務の臨時代理に関すること。




同上



(5)

教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定改廃の立案をすること。

(予算を伴うものについては市長に協議)




教育総務課

総務部長

総務課長

政策法務係長

(予算を伴うもの:財政課長)

(市長)


(6)

告示、公示、公表、申請に関すること。

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの

軽易なもの

教育総務課長

総務課長

政策法務係長

(告示に限る。)

(予算を伴うもの:財政課長)



(7)

教育長訓令及び通達を発すること。

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの

軽易なもの

教育総務課長

総務課長

政策法務係長

(教育長訓令に限る。)

(予算を伴うもの:財政課長)



(8)

照会、届出、回答、報告、通知等に関すること。

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの

軽易なもの




(9)

許可、認可、承認等の行政処分を行うこと。

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの

軽易なもの

教育総務課長



(10)

許可、認可、承認、承諾等の行政処分に関する審査請求に対する裁決に関する事務を行うこと。




教育総務課長



(11)

請願、陳情、要望又は苦情を処理し、そのてんまつを確認すること(教育委員会会議に付議する議案とされているものを除く。)

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの

軽易なもの

教育総務課長

(重要なものに限る。)



(12)

褒賞及び表彰に関すること。




教育総務課長

総務部長

総務課長


(※)

(13)

儀式、表彰式その他行事を行うこと。

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの

軽易なもの

総務部長

(特に重要なものに限る。)

経営企画課長

(市長・副市長の出席を要するものに限る。)



(14)

講演会、研究会、競技会等の開催を決定すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの

軽易なもの




(15)

講演会等の講師を決定すること。

10万円以上

10万円未満



財政課長



(16)

各種団体等が行う行事の共催、後援、協賛等を決定し、教育委員会名又は教育委員会章の使用を許可すること。

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの


教育総務課長



(17)

国、県等に対する意見書、要望書及び計画書等を提出すること。

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの


教育総務課長

(重要なものに限る。)



(18)

国又は県の機関の委員の候補者を推薦すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


教育総務課長



(19)

国、県及び各種団体への被表彰者を推薦すること。

重要なもの

(市長名の場合は市長)

定例的なもの



教育総務課長

(市長名の場合は総務部長、総務課長)


(※)

(20)

部内の主管が明確でない事務の主管課を決定すること。


(理事を除く。)



教育総務課長

人事課長



(21)

課内の事務分掌の指定に関すること。



教育総務課長



(22)

総合的な事務の改善に関すること。

重要なもの

軽易なもの

(理事を除く。)



教育総務課長

総務部長

人事課長



(23)

部内の事務改善に関すること。


部内

(理事を除く。)

課内

室内

教育総務課長

人事課長


(24)

附属機関に対して諮問を行うこと(教育委員会会議に付議する議案とされているものを除く。)又は建議を受けること。







(25)

公印の使用を許可すること。



公印管守者





(26)

公印の新調改廃を行うこと。







(27)

交通事故及び教育施設等に係る事故報告を確認すること。

人身事故等の重要なもの

軽易なもの



総務部長

教育部長

教育総務課長

財政課長

(支出を伴うものに限る。)

管財課長

人事課長

安全運転管理者

市長

人事課長

管財課長


(28)

事務引継書を確認すること。

部長

課長

参事

参事補佐

係長

主幹

係長


人事課長


(29)

防火訓練、水防訓練その他の訓練を実施すること。







(30)

記者報道に関すること。




教育総務課長

経営企画課長



(31)

教育に係る市政情報の開示等の可否を決定すること。

重要なもの

定例軽易なもの



総務部長

(特に重要なものに限る。)

教育総務課長

総務課長

政策法務係長



3 組織・人事に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

市長事務の補助執行

教育長

部長

課長

室長

(1)

教育委員会の組織に係る総合調整に関すること。




教育総務課長

総務部長

人事課長

市長


(2)

職員の任免、分限、懲戒、表彰、服務等に関する事務を処理すること。




総務部長

人事課長



(3)

附属機関の委員の任免又は委解職に関する事務を処理すること。




総務部長

教育総務課長

人事課長



(4)

非常勤の嘱託職員の任用の内申及び任免等に関すること。




同上



(5)

臨時職員又は非常勤職員(嘱託職員を除く。)の任免に関すること。


(理事を除く。)



同上



(6)

職員の人事異動に関し、内申すること。




担当副市長

総務部長

教育総務課長

人事課長



(7)

主査以下の職員の部内での配置を決定すること。







(8)

課に配属された主査以下の課内での配置を決定すること。





人事課長


(9)

宿泊を要する出張を命令し、復命を受けること。

部長・課長以下(4泊5日以上)

課長以下(4泊5日未満)



人事課長

(研修予算に係るものに限る。)



(10)

宿泊を要しない出張を命令し、復命を受けること。

部長

課長

参事

参事補佐以下

参事補佐以下




(11)

海外出張を命令し、復命を受けること。

(市長と協議)







(12)

時間外勤務を命令すること。






(13)

時間外勤務実績を報告すること。




人事課長


(14)

職員の休暇の付与に関すること。

部長

課長

参事

参事補佐以下

参事補佐以下




(15)

職員の長期休暇に関すること。




人事課長



(16)

職員の育児休業・育児短時間勤務・部分休業の承認をすること。




同上



(17)

育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の承認をすること。




同上



(18)

職務に専念する義務の免除を承認すること。




同上



(19)

職員の営利企業従事等の服務上の許可に関すること。




教育総務課長

人事課長



(20)

勤務を要しない日を指定すること。






(21)

職員の週休日の振替、代休を指定すること。







4 財務に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

市長事務の補助執行

教育長

部長

課長

室長

(1)

予算の査定を行うこと。

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの

(財政課長)


人事課長

(人件費、賃金及び宿泊研修に係るもの)



(2)

教育部門の予算見積書及び説明書を作成し提出すること。





財政課長


(3)

執行計画を作成し提出すること。





同上


(4)

予算の流用を決定すること。

(総務部長)




財政課長


(5)

予備費の充用を決定すること。

(市長)




同上


(6)

継続費の逓次繰越若しくは繰越明許費又は事故繰越を申請すること。




同上



(7)

歳入予算に定められた国又は県の補助金等の交付を申請及びその決定(確定)額を報告すること。

重要なもの(特に重要なものは市長)

定例軽易なもの



財政課長

会計課長


(8)

歳入予算に定められた国又は県の補助金等の交付を請求すること。




財政課長


(9)

課内の決算資料を作成すること。






(10)

備品台帳を整備すること。






5 税外収入に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

市長事務の補助執行

教育長

部長

課長

室長

(1)

収入の調定を決定すること。


重要なもの

定例軽易なもの

定例軽易なもの




(2)

納入通知書、督促状及び催告状を発行すること。







(3)

収入の納期及び納期限の延長を決定すること。

重要なもの


定例軽易なもの





(4)

収入の分割納付を決定すること。







(5)

収入の減免に関すること。

重要なもの

基準の定めがあるもの






(6)

収入の過誤納金の充当又は還付の決定をすること。







(7)

寄附金(公有財産を含む。)に関すること。




財政課長

管財課長

市長


6 支出に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

市長事務の補助執行

教育長

部長

課長

室長

(1)

教育委員その他の委員等の報酬の支払に関すること。







(2)

需用費に関すること。


重要なもの

軽易なもの





(3)

食糧伝票に関すること。

5万円以上

5万円未満

2万円未満





(4)

原材料費に関すること。


30万円以上

30万円未満





(5)

補助金の交付に関すること。

100万円未満

20万円未満



財政課長

市長

(6)

負担金及び交付金に関すること。

重要なもの

定例軽易なもの



財政課長

(定例軽易なものを除く。)

同上

(7)

扶助費に関すること。

重要なもの

定例軽易なもの



財政課長(重要なもの又は定例軽易なもののうち就学援助事業費若しくは市単独扶助費であるものに限る。)


(8)

貸付金に関すること。

重要なもの

定例軽易なもの



財政課長

(9)

補償、補填及び賠償金に関すること。

重要なもの(市長名の場合は市長)

軽易なもの



財政課長

(市長名の場合は総務部長、総務課長)

市長

(※)

7 契約等に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

市長事務の補助執行

教育長

部長

課長

室長

(1)

工事の起工(設計変更を含む。)をすること。

3,000万円未満

1,000万円未満

(理事を除く。)

130万円未満


財政課長

管財課長

(設計金額が130万円以上の契約又は相手方を特定する契約案件に限る。)

市長

管財課長

(入札案件に限る。)

(2)

工事の契約をすること。

5,000万円未満

3,000万円未満

(理事を除く。)

130万円未満


管財課長

(入札案件を除く。)

市長

(3)

工事期間の延長を行うこと。

5,000万円未満

3,000万円未満

130万円未満


管財課長

管財課長

(4)

工事内容の軽微な変更を行うこと(契約金の変更を伴わないもの)




同上

同上

(5)

工事完了届及び検査伺いに伴う事務を処理すること。




管財課長

(設計金額が130万円以上の契約案件に限る。)


(6)

工事完了検査復命を承認すること。

5,000万円未満

3,000万円未満

130万円未満


同上


(7)

委託の起工(設計変更を含む。)をすること。

300万円以上

300万円未満

(理事を除く。)

50万円未満


財政課長

管財課長

(設計金額が50万円以上の契約又は相手方を特定する契約案件に限る。)

管財課長

(入札案件に限る。)

(8)

委託の契約をすること。

300万円以上

300万円未満

(理事を除く。)

50万円未満


管財課長

(入札案件を除く。)

市長

管財課長

(9)

委託期間の延長を行うこと。


50万円以上

50万円未満


管財課長

同上

(10)

委託内容の軽微な変更を行うこと(契約金額の変更を伴わないもの)




同上

同上

(11)

委託完了届及び検査伺いに伴う事務を処理すること。




管財課長

(設計金額が50万円以上の契約案件に限る。)


(12)

委託完了検査復命を承認すること。

300万円以上

300万円未満

50万円未満


同上


(13)

役務費(各種保険)に関すること。


50万円以上

50万円未満


管財課長


(14)

賃借契約等の起工に関すること。

100万円以上

100万円未満

50万円未満


財政課長

管財課長

(設計金額が40万円以上の契約又は相手方を特定する契約案件に限る。)

市長

管財課長

(入札案件に限る。)

(15)

賃借契約等の契約に関すること。

100万円以上

100万円未満

50万円未満


管財課長

(入札案件を除く。)


(16)

不動産等の財産の取得、交換及び処分に関すること。

2,000万円未満




管財課長

管財課長

(17)

知的財産の取得に関すること。

500万円以上

500万円未満



同上

同上

(18)

物品の管理、取得及び処分に関すること。

100万円以上

100万円未満

50万円未満


管財課長

(修繕にあっては、設計金額が50万円以上の契約又は相手方を特定する契約案件に限る。)

市長

管財課長


8 財産及び施設等に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

市長事務の補助執行

教育長

部長

課長

室長

(1)

教育委員会が所管する行政財産の目的外使用に関すること。







(2)

教育委員会が所管する行政財産を維持管理すること。






(3)

施設の使用許可(目的外使用許可を除く。)をすること。







9 事務執行に関する事項

項目

決裁権者

指定合議先

通知先

市長事務の補助執行

教育長

部長

課長

室長

(1)

各種届出を受理すること。







(2)

職権による記載、更正及び削除を行うこと。







(3)

公簿の閲覧を許可すること及び公簿による証明を行うこと。






(4)

公簿によらない証明を行うこと。

特に重要なもの

重要なもの

定例軽易なもの





(5)

証明書、許可証等を書き換え、更新又は再交付すること。


重要なもの

定例軽易なもの





(6)

答申、進達、副申(開発行為を除く。)を行うこと。

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの





(7)

都市計画法第29条の規定による開発行為の副申をすること。


3,000m2未満

1,000m2未満





(8)

主管業務に係る原簿、台帳等を作成し、保管すること。






(9)

主管業務に係る資料の収集及び調査研究をすること。






(10)

各種実態調査等を実施すること。

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの

軽易なもの




(11)

出版物を編集し、発行すること。

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの

軽易なもの




(12)

貸付金等の事務を行うこと。






(13)

手当等の認定を行うこと。

重要なもの


定例的なもの

定例的なもの




(14)

不正、不当受給による返還の決定をすること。







(15)

第三者行為に対する賠償金の求償を行うこと。







別表第2(第6条、第9条関係)

支出負担行為及び支出命令決裁事案

区分

教育長

部長

課長

支出負担行為

支出命令

支出負担行為

支出命令

支出負担行為

支出命令

1 報酬

 

全額

全額

2 給料

 

3 職員手当

 

4 共済費

 

5 災害補償費

 

全額

全額

7 賃金

 

全額

全額

8 報償費

 

10万円以上

10万円未満

全額

9 旅費

 

全額

全額

10 交際費

 

11 需用費

食糧費

全額

全額

その他

50万円以上

50万円未満

全額

12 役務費

 

全額

全額

13 委託料

 

50万円以上

50万円未満

全額

14 使用料及び賃借料

 

50万円以上

50万円未満

全額

15 工事請負費

 

130万円以上

130万円未満

全額

16 原材料費

 

全額

全額

17 公有財産購入費

不動産等

2,000万円未満

全額

知的財産等

全額

全額

18 備品購入費

 

50万円以上

50万円未満

全額

19 負担金、補助及び交付金

退職手当組合負担金

その他

10万円以上

10万円未満

全額

20 扶助費

 

全額

全額

21 貸付金

 

100万円以上

100万円未満

全額

22 補償、補填及び賠償金

 

100万円未満

50万円未満

全額

23 償還金、利子及び割引料

 

24 投資及び出資金

 

25 積立金

 

26 寄附金

 

27 公課費

 

全額

全額

28 繰出金

 

備考

1 支出負担行為決議書兼支出命令書の決裁区分は、支出負担行為と同じ金額による。

2 支出負担行為及び支出命令決裁事案のうち、別表第1決裁事案に関する事項に係るものは、同表の決裁区分によって事前に決裁を必要とする。

古賀市教育委員会事案決裁規程

平成16年4月23日 教育委員会教育長訓令第1号

(平成29年9月28日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成16年4月23日 教育委員会教育長訓令第1号
平成17年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成17年7月29日 教育委員会教育長訓令第2号
平成17年9月30日 教育委員会教育長訓令第3号
平成19年3月30日 教育委員会教育長訓令第1号
平成20年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成20年6月25日 教育委員会教育長訓令第2号
平成23年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成24年3月30日 教育委員会教育長訓令第1号
平成27年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成28年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成29年7月3日 教育委員会教育長訓令第1号
平成29年9月28日 教育委員会教育長訓令第2号