○古賀市健康文化施設条例
平成16年6月29日
条例第13号
(設置)
第1条 市民の健康づくり、生涯スポーツ及び文化の振興を図り、障がい者・高齢者と共に生きる健やかな地域社会づくりの実現に資するため、古賀市健康文化施設(以下「施設」という。)を設置する。
(改正(令3条例第6号))
(位置)
第2条 施設の位置は、古賀市青柳町830番地1とする。
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 第1条に規定する設置の目的を達成するため施設の運営に関し必要な業務
(3) 施設及び施設に付随する設備の維持管理に関する業務
(4) その他施設の管理運営に関し市長が必要と認める業務
(開館時間)
第4条 施設の開館時間は、午前9時から午後11時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て前項の開館時間を変更することができる。
(休館日等)
第5条 施設の休館日は、指定管理者が市長の承認を得てこれを指定するものとする。指定された休館日の変更及び臨時の変更も、同様とする。
2 指定管理者は、施設を1年間当たり300日以上、開館しなければならない。
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 指定管理者は、施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は施設に付随する設備を損壊するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると指定管理者が認めるとき。
3 指定管理者は、第1項の許可に管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、許可の内容若しくは許可に付した条件を変更し、又は利用を中止させ、若しくは制限することができる。
(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可の取消し又は許可された内容の変更を申し出たとき。
(3) 利用者が許可された内容と異なる利用を行い、又は許可に付した条件を遵守しなかったとき。
(4) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則等(以下この条において「条例規則等」という。)に違反し、又は利用者が条例規則等に基づく指定管理者の指示に従わないとき。
(5) 利用者が不正な手段によって許可を受けたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要があると認めるとき。
(権利の譲渡の禁止)
第8条 利用者は、許可された利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の禁止)
第9条 利用者は、施設に特別の設備をし、又は施設の設備に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(利用料金)
第10条 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める金額を上限額として、指定管理者が市長の承認を得て定める。利用料金の額の変更も同様とする。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の納入等)
第11条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めるときは、この限りでない。
(利用料金の減免等)
第12条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 指定管理者は、既納の利用料金を還付しないものとする。ただし、第7条第1項第6号の事由その他本人の責めに帰さない事由により許可を取り消したときは、規則で定めるところにより、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第13条 利用者は、その利用が終わったときは、その利用した設備等を速やかに原状に回復しなければならない。第7条第1項の規定により、その許可を取り消され、又は利用を中止されたときも、同様とする。
(損害賠償義務)
第14条 利用者は、故意又は過失により施設又は施設に付随する設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 前項の規定による休館日の指定及び利用料金の設定並びにその周知に関する所要の措置は、市長が行うものとする。
附則(令和3年3月26日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第10条第1項関係)
区分 | 金額 | 適用 | |
個人の利用 | プールのみの利用 | 500円 | 1人1回当たり |
浴室のみの利用 | 500円 | ||
全館利用 | 2,000円 | ||
第1体育館、第2体育館の利用 | 入場料金を徴収しない場合の利用 | 1,500円 | 1時間1面当たり |
入場料金を徴収する場合の利用 | 11,500円 | ||
運動以外の目的で使用する場合の利用 | 18,200円 | ||
会議室の利用 | 500円 | 1時間1室当たり | |
附属設備の利用 | 規則で定める。 |
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※ 個人の利用における全館利用の利用料金にて利用できる施設の範囲は、プール、浴室、マシンジム、スタジオ及び第2体育館とする。
※ この表の金額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額を利用料金の上限額とする。