○古賀市公舎貸与規則
平成16年6月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員及び職員と生計を同じくする者を居住させるため、市が借り受けた建物及びその附属設備(以下「公舎」という。)の貸与について必要な事項を定める。
(改正(令3規則第2号))
(貸与)
第2条 公舎は、次に掲げる職員のうち、職務上又は特別の事情により必要のあるものとして市長が指定したものに貸与する。
(1) 古賀市に勤務する者であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する者のうち、常勤のもの
(2) 古賀市教育委員会が語学指導等を行う外国青年招致事業により外国語指導助手として任用する職員
(3) 研修等のため国等に派遣する職員
(4) 地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に規定する地域おこし協力隊員
(改正(令3規則第2号))
(繰上げ(平23規則第4号))
(使用料)
第4条 公舎の使用料は、月額とし、公舎設置に当たり市が契約した金額の3分の1とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 入居者は、毎月末日(12月にあっては翌年の1月4日)までに当該月分の公舎の使用料を納入しなければならない。
3 月の途中に新たに公舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合のその月の使用料は、当該事実の生じた日を基準として日割りにより計算して得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(改正(令3規則第2号))
(使用料の免除)
第5条 事務又は事業の運営上、市長が特に必要であると認める場合は、前条の規定にかかわらず、公舎の使用料を免除することができる。
(追加(令3規則第2号))
(費用の負担)
第6条 次に掲げる費用は、入居者が負担する。
(1) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料並びに当該施設の軽微な修理に要する費用
(2) 公舎の清掃及び汚物、じんかい等の処理に要する費用
(3) 障子、ふすまの張替え、ガラスのはめ換え等に要する費用
(4) 畳の表替え等に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、入居者において負担することが適当であると認められる費用
(繰下げ(令3規則第2号))
(遵守事項)
第7条 入居者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公舎の内外を常に清潔に保つこと。
(2) 火災及び盗難の予防に努めること。
(3) 善良な管理者の注意をもって公舎を使用すること。
(4) 市長の指示に従うこと。
(繰下げ(令3規則第2号))
(1) 公舎の全部又は一部を転貸すること。
(2) 入居者と生計を一にする者以外の者を同居させること。
(3) 公舎の模様替えをし、又はその他の工作を加えること。
(4) 土地の現状を変更すること。
(5) 公舎を目的外に使用すること。
(繰下げ(令3規則第2号))
(明渡し)
第9条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく公舎を明け渡さなければならない。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が入居の必要がないと認めたとき。
(繰下げ(令3規則第2号))
(明渡しに伴う原状回復義務)
第10条 入居者は、公舎を明け渡すときは、原状に回復しなければならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(繰下げ(令3規則第2号))
(損害賠償)
第11条 入居者は、自己の責めに帰すべき理由により公舎を滅失し、又はき損したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(繰下げ(令3規則第2号))
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(繰下げ(令3規則第2号))
附則
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に公舎に入居している者は、この規則により当該公舎を貸与されたものとみなす。
附則(令和3年2月26日規則第2号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
(改正(令3規則第2号))