○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
平成16年7月15日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項に規定する特定事業主その他必要な事項を定めるものとする。
(改正(平28規則第3号))
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
(改正(平28規則第3号))
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。