○古賀市立保育所独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
平成16年8月13日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定に基づき、古賀市立保育所の乳幼児の保護者等から徴収する共済掛金(以下「保護者等掛金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般及び準要保護乳幼児 1人当たり年額210円
(2) 要保護乳幼児 1人当たり年額24円
(全改(令2規則第6号))
(保護者等掛金の免除)
第3条 市は、保護者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるときは、経済的理由により保護者等掛金は徴収しない。
(改正(令2規則第6号))
(保護者等掛金の納入)
第4条 保護者等掛金は、毎年5月末日(年度途中に入所した乳幼児にあっては、福祉事務所長が定める日)までに市に納入しなければならない。
(保護者等掛金の不還付)
第5条 既納の保護者等掛金は、これを還付しない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。