○古賀市農業委員会事前審査会規則

平成16年7月6日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市農業委員会事前審査会(以下「事前審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 事前審査会は、次に定める委員6人により構成する。

(1) 古賀市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会長(以下「会長」という。)

(2) 農業委員会の副会長

(3) 次条に定める区域を代表する農業委員

(区域を代表する農業委員)

第3条 前条第3号に規定する委員は、配置分合(昭和30年4月)前の旧小野村、旧青柳村及び旧古賀町の各区域を出身とする農業委員の互選により、それぞれ1名を選出する。

(事前審査会)

第4条 事前審査会は、会長が招集し、その座長となる。

2 事前審査会は、定例会と臨時会とに区分する。

3 定例会は、毎月3日に開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

4 臨時会は、会長が必要と認めたときに開催する。

5 会長が必要と認めたときは、事前審査会の委員以外の農業委員又は関係者の出席を求めることができるものとする。

(改正(平28農委規則第2号))

(所掌事務)

第5条 事前審査会の任務は、次のとおりとする。

(1) 農業委員会の総会の会議(以下「総会」という。)の議案の内容の事前協議及び調整

(2) 総会の協議項目の事前協議及び調整

(3) 総会の開催日程等の協議調整

(4) 総会の採決に基づく違反転用関係者指導及び事情聴取

(5) 総会の採決に基づく新規就農者の面談指導

(6) その他総会の採決に基づく事項の協議調整

(事前審査会の成立)

第6条 事前審査会は、事前審査会を構成する委員の3分の2以上の出席により成立する。

(庶務)

第7条 事前審査会の庶務は、農業委員会の事務局において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、事前審査会の運営に関し必要な事項については、総会で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

古賀市農業委員会事前審査会規則

平成16年7月6日 農業委員会規則第1号

(平成28年3月25日施行)