○古賀市農業委員会非農地証明交付基準
平成16年2月10日
農業委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この基準は、農業委員会における非農地証明の交付基準を明確化し、事務処理の円滑化を図ることによって市民サービスの向上に寄与することを目的に、非農地証明の交付基準(以下「本基準」という。)を定める。
(非農地要件)
第2条 既に農地以外の土地となっていることが明白である土地で、かつ、次の各号に掲げる要件を満たしている場合に非農地証明を交付するものとする。
(1) 住宅等の敷地として利用され、建築後おおむね20年以上経過していること。
(2) 住宅等の進入道路その他生活上必要不可欠な道路敷きとして利用され、おおむね20年以上経過しているもの
(3) 市街化区域内の農地で、非農業的土地利用(駐車場、資材置場等)をされて、おおむね20年以上経過しているもの
(4) 農地法(昭和27年法律第229号)第51条の規定による違反転用の処分又は農業委員会から違反転用の指導を受けていない者
(5) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく古賀市農業振興地域整備計画における農用地区域内の土地でないこと。
(6) 農業生産力の高い農地で土地改良事業の対象となった農地内でないこと。ただし、改良事業完了後8年を経過し、更に非農業的土地利用をされて、おおむね20年以上経過(合計28年)した土地は、非農地証明の対象とすることができる。
(7) 農業施設等の補助対象事業の農地内ではないこと。ただし、補助事業完了後10年を経過し、更に非農業的土地利用をされて、おおむね20年以上経過(合計30年)した土地は、非農地証明の対象とすることができる。
(8) 集団性のある農地内でないこと。
(9) 自然災害による被災土地で、農地として原状回復が著しく困難な土地であると認められること。
(10) おおむね20年以上耕作放棄され、将来的にも農地として使用することが困難であり、農地行政上特に支障がないと認められる土地
(11) 他の法令等との調整の見込みがあること。
(12) 前各号に定めるもののほか農業委員会が特に必要と認めたもの
(改正(令3農委告示第1号))
(補則)
第3条 非農地証明の交付について本基準に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会が定める。
(改正(令3農委告示第1号))
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月10日農委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月6日農委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月11日農委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。