○古賀市農業委員会新規就農申請者取扱基準
平成16年6月9日
農業委員会告示第3号
(目的)
第1条 この基準は、新規就農申請者の就農に係る審査基準を明確化し、農業委員会として適正な助言・指導を行うとともに、事務処理の円滑化を図ることを目的に、新規就農事務の取扱基準を定める。
(事務処理)
第2条 新規就農申請に係る事務処理は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定に基づくほか、事務の取扱いについては、「古賀市農業委員会新規就農申請者取扱基準」(以下「本基準」という。)により事務処理するものとする。
2 農業委員会は、「新規就農申請書」「就農計画書」「資金計画書」の記載内容を裏付ける書類として次に掲げる書類の提出を求めることができるものとする。
(1) 新規就農予定者の世帯の住民票謄本
(2) 就農計画の研修等の実績については、研修等の修了証等の写し
(3) 農家等実務研修については、実務研修を証明する書類
(4) 新規就農予定者が署名押印した年間作付計画書(育苗を含む。)
(5) 所有する農業用車両については、車検証の写し
(6) 購入予定農業用車両については、その見積書
(7) 農業用車両を借用する場合は、借用予定車両の車検証の写し及び借用を証明する書類
(8) 所有する農業用機械については、現物写真
(9) 購入予定農業機械については、その見積書
(10) 農業用機械を借用する場合は、借用予定機械の写真及び借用を証明する書類
(11) 設置予定ハウス施設については、計画平面図及び見積書
(12) 資金計画の自己資金については、金融機関の預貯金残高証明書
(13) 資金計画の借入れについては、金融機関等の融資証明書
(14) 農地の貸手が確定した後に、新規就農認定後、借地契約書の写しの提出を求める。
3 農業委員会は、申請関係書類及び新規就農申請者と面談のうえ、新規就農の適否を審査するものとする。
(審査基準)
第4条 新規就農申請者の審査は、次に定める基準に基づき審査し、すべての項目について適当と認めたときは新規就農者として認定するものとする。
(1) 就農計画が、耕作予定の農地のすべてについて耕作の事業に供するものであると認められ、かつ、世帯の業として常時農業に従事するものであると認められること。
(2) 作付け等の営農計画が明確であり、農機具等を使用して効率的に耕作を実施するものであること。
(3) 耕作するための経験や知識等の能力を有するか、又は農協等の関係機関からの営農指導体制が明確であること。
(4) 資金計画が、就農計画と照らし合わせて合理的であり、農業経営として成り立つものであること。
(5) 農業経営に対して積極的に取り組む意欲があり、耕作地までの通作距離が適当であると認められること。
(新規就農認定の取消し)
第5条 新規就農の認定後に、申請内容に虚偽その他不正な手段が発覚したときは、新規就農認定を取り消すものとする。
(補則)
第6条 新規就農申請者の事務の取扱いについて本基準に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会で別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。