○古賀市庁用車両管理規則
平成16年9月30日
規則第28号
古賀市庁用車両管理規則(昭和51年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市の事務事業のために使用する自動車及び原動機付自転車の適正かつ効率的な運行、管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 庁用車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、本市の使用に供するため本市の所有に属するもの(古賀市消防団に属するものを除く。)をいう。
(2) 庁用バス 庁用車両で、乗車定員が11人以上の自動車をいう。
(3) 借上車 本市と自動車運送事業者との間になした庁用車両供給契約に基づき使用する自動車をいう。
(4) 保管場所 車庫、空地その他庁用車両を通常保管するための場所をいう。
(5) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故及び同法第2条第1項第1号に規定する道路以外の場所での庁用車両運行中の事故をいう。
(庁用車両の分類)
第3条 庁用車両は、所属管理車両と集中配車車両に分類する。
2 所属管理車両とは、事務事業の用に供するため必要があると総務部管財課長が認めた庁用車両で、市の機関の部課等に配置したものをいう。
3 集中配車車両とは、市の機関において事務事業に供するため共用的に使用する庁用車両で、総務部管財課で配車するものをいう。
(改正(平27規則第8号))
(庁用車両総括管理責任者)
第4条 庁用車両の管理を総括するため庁用車両総括管理責任者を置き、総務部管財課長をもって充てる。
2 庁用車両総括管理責任者は、安全運転管理者と連携し、庁用車両の安全運行体制の確立に努める。
3 庁用車両総括管理責任者は、庁用車両の効率的な運用を図るため必要があると認めるときは、車両管理者に対し、報告又は必要な措置を指示することができる。
(改正(平27規則第8号))
(安全運転管理者及び副安全運転管理者)
第5条 道路交通法第74条の2第1項の規定に基づき選任された安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10各号に掲げる業務を行う。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の補助を行う。
3 安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任は、庁用車両総括管理責任者が推薦し、市長が選任する。
(車両管理者)
第6条 車両管理者は、所属管理車両にあっては部課等の長(以下「所属長」という。)とし、集中配車車両にあっては総務部管財課長とする。
2 車両管理者は、安全運転管理者の職務に準ずる職務を行うとともに、庁用車両を運転する者(以下「運転者」という。)が交通関係法規を遵守し、安全運転を行うよう指導監督等を行う。
(改正(平27規則第8号))
(整備管理者)
第7条 道路運送車両法第50条第1項の規定により選任された整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条各号に掲げる事項を庁用車両総括管理責任者の指示により処理する。
2 整備管理者は、庁用車両総括管理責任者が指名する。
(整備担当者)
第8条 車両管理者は、配置された所属管理車両の安全な運行並びに点検及び整備に関する業務等を行わせるため、整備担当者を置くことができる。
2 整備担当者は、車両管理者が所属の職員の中から指名する。
(運転者)
第9条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に交通道徳に関する意識の高揚に努め、互譲の精神に徹すること。
(2) 常に交通関係法規を遵守し、安全運転に努めるとともに、安全運転管理者、副安全運転管理者及び車両管理者の指示に従うこと。
(3) 運行を開始する際は、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に基づき、日常点検を行うこと。
(4) 運行する庁用車両に異状を発見したときは、車両管理者に報告し、その指示を受けること。
(5) 運行終了後、当該庁用車両の清掃及び整備を行い、所定の保管場所に格納すること。
2 庁用バスは、職員又は市が運行管理業務を委託した者により運行しなければならない。
(改正(平17規則第19号))
(車歴簿)
第10条 車両管理者は、庁用車両を管理するため車歴簿(様式第1号)を備え付け、庁用車両の使用、保全、整備及び燃料消費の状況について、常に把握しておかなければならない。
(庁用車両運行簿)
第11条 運転者は、使用する庁用車両の運行状況を庁用車両運行簿(様式第2号)に記入しなければならない。
2 車両管理者は、前項により作成した庁用車両運行簿により、庁用車両の使用状況を確認するものとする。
(使用の原則)
第12条 庁用車両は、市の実施する事務事業のため必要がある場合において使用することができる。
(運行の相互利用)
第13条 車両管理者は、庁用車両の効率的な運用を図るため、相互間の使用及び運行の調整に努めるものとする。
(使用手続)
第14条 庁用車両を使用しようとする者は、あらかじめ、庁用車両配車要求書(様式第3号)により車両管理者に申し込まなければならない。ただし、所属管理車両の使用手続にあっては、この限りでない。
2 前項の庁用車両配車要求書による使用手続は、市のパソコンネットワークシステムによる庁用車両(庁用バスを除く。)の予約登録により、これを省略することができる。
(庁用バスの使用手続)
第15条 庁用バスを使用しようとする者は、使用しようとする日の3箇月前から前月20日までの間に、庁用バス運行申請書(様式第4号)を、その事務事業を主管する所属長を経由して庁用バスの車両管理者に申し込まなければならない。
(改正(令6規則第5号))
2 車両管理者は、庁用車両の運行に当たり、遠距離のため他の交通機関を利用することが適当と認めるとき、その他効率的な運用を阻害するおそれがあると認めるときは、その運行を制限しなければならない。
(借上車の使用)
第17条 借上車の使用は、庁用車両を使用できない場合又は使用の目的上借上車の使用が適当と別に定めるところにより認められる場合に限るものとする。
(災害時等の使用)
第18条 庁用車両総括管理責任者は、災害その他緊急事態が発生した場合(発生が予想される場合を含む。)は、庁用車両の使用の停止、配車の制限その他管理に必要な臨機の措置をとることができる。
(使用時間及びその変更等)
第19条 庁用車両を使用する者は、使用承認のあった使用時間を超え、又は使用区間を変更して庁用車両を運行してはならない。ただし、やむを得ない事由により使用時間を超え、又は使用区間を変更しようとするときは、できるだけ事前に車両管理者に連絡し、その承認を受けなければならない。
(保管場所)
第20条 車両管理者は、庁用車両を所定の保管場所に格納し、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
(給油)
第21条 庁用車両の燃料の補給は、所定の給油所で、種類及び数量を確認の上行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ず所定の給油所以外での給油所において燃料の補給を行うときは、あらかじめ、車両管理者の承認を受けなければならない。
(車両点検整備)
第22条 車両管理者は、庁用車両の運行状況等から判断した適切な時期に庁用車両の点検を実施し、その結果を車両点検表(様式第5号)に記入しなければならない。
2 車両管理者は、庁用車両を整備する必要があると認めるときは、直ちに整備しなければならない。
(定期点検整備)
第23条 車両管理者は、道路運送車両法第48条第1項の規定により定期点検を行わなければならない。
2 車両管理者は、前項の定期点検の結果に基づき、道路運送車両法第47条に規定する保安基準に適合させるために必要な整備を行わなければならない。
(事故処理)
第24条 運転者は、庁用車両の運行中に交通事故、火災その他の事故が生じた場合は、負傷者の救護等急を要する事故処理をした後、直ちにその旨を車両管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(委任)
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月24日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(全改(令4規則第1号))
(改正(平28規則第11号))
(全改(令6規則第5号))
(改正(平28規則第11号))
(改正(平28規則第11号))