○古賀市情報公開・個人情報保護運営審議会条例施行規則
平成16年12月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成14年条例第24号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長印)
第2条 審議会の会長が発する文書に用いる印章は、次のとおりとする。
名称 | 形状 | 寸法 ミリメートル | 書体及び印材 | 管守者 |
古賀市情報公開・個人情報保護運営審議会長印 |
| 方 24 | てん書 柘 | 総務課長 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○古賀市情報公開・個人情報保護運営審議会条例施行規則
平成16年12月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成14年条例第24号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長印)
第2条 審議会の会長が発する文書に用いる印章は、次のとおりとする。
名称 | 形状 | 寸法 ミリメートル | 書体及び印材 | 管守者 |
古賀市情報公開・個人情報保護運営審議会長印 |
| 方 24 | てん書 柘 | 総務課長 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。