○古賀市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則

平成17年3月29日

規則第7号

古賀市公害防止条例施行規則(平成14年規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市公害防止等生活環境の保全に関する条例(平成17年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(焼却を禁止する物)

第2条 条例第16条第1項の規則で定める物は、次に掲げる物とする。

(1) ゴム

(2) 皮革

(3) 合成樹脂

(4) 合成繊維

(5) タールピッチ類

(6) 油脂類(鉱物油及び有機溶剤を含む。)

(7) 草及び木(木材を含む。)

(8) 

(9) 

(10) その他市長が定める物

(焼却設備の構造)

第3条 条例第16条第1項第1号の規則で定める構造は、次に掲げる設備及び能力を有することにより、煙、悪臭又はダイオキシン類の発生を抑制する構造とする。

(1) 煙突の先端以外から燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)が排出されないものであること。

(2) 煙突の先端から火炎又は黒煙が排出されないものであること。

(3) 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないものであること。

(4) 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で物を焼却できるものであること。

(5) 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。

(6) 外気と遮断された状態で、定量ずつ物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)

(7) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。

(8) 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

(焼却行為)

第4条 条例第16条第1項第3号の規則で定める焼却行為は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な物の焼却

(2) 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な物の焼却

(3) 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な物の焼却

(4) 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる物の焼却

(5) 製造工程において原料の処理として行われる焼却であって、生活環境の保全上の支障を生じないもの

(6) 学校教育又は社会教育活動に必要なものとして行われる物の焼却

(7) たき火その他日常生活を営む上で通常行われる物の焼却であって軽微なもの

(ふん尿の使用方法)

第5条 条例第17条の規定により肥料としてふん尿を使用することができる方法は、市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域をいう。)及びその周囲300メートル以内の区域においては次の各号に掲げる方法のとおりとし、その他の区域においては著しい悪臭の発生、ふん尿の飛散その他の生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがない方法とする。

(1) 発酵処理して使用するもの

(2) 乾燥又は焼却して使用するもの

(3) 化学処理して使用するもの

(4) 尿のみを分離して使用するもの

(5) し尿処理施設又はこれに類する動物のふん尿処理施設により処理して使用するもの

(6) 十分に覆土して使用するもの

(立入検査等の身分証明書)

第6条 条例第25条第4項に規定する立入検査又は立入調査をする職員の身分を示す証明書の様式は、身分証明書(別記様式)のとおりとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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古賀市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則

平成17年3月29日 規則第7号

(平成17年4月1日施行)