○行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規程
平成17年3月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長又はその補助機関が、古賀市行政手続条例(平成8年条例第17号)第2条第3号に定める処分をする場合に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項本文並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示の文について、別に定めるものを除くほか、その標準を定めるものとする。
(改正(平28訓令第2号))
(標準)
第2条 処分に対して不服申立て及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合の教示の文は、次のとおりとする。ただし、処分の形式又は内容に応じて、教示の文に必要な修正を行うものとする。
〈不服申立てについて〉 この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、古賀市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。 〈取消訴訟について〉 この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、古賀市を被告として(訴訟において古賀市を代表する者は、古賀市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 なお、審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 |
2 法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合の教示の文は、次のとおりとする。ただし、処分の形式又は内容に応じて、教示の文に必要な修正を行うものとする。
〈不服申立てについて〉 この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、古賀市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。 〈取消訴訟について〉 上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、古賀市を被告として(訴訟において古賀市を代表する者は、古賀市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次のア~ウのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。 ア 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。 イ 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 ウ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 |
3 法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合の教示の文は、次のとおりとする。ただし、処分の形式又は内容に応じて、教示の文に必要な修正を行うものとする。
〈不服申立てについて〉 この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、古賀市長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。 〈取消訴訟について〉 この処分については、処分の取消しの訴えを提起できず、上記の審査請求に対する裁決を経た場合に、当該裁決に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。 |
(改正(平28訓令第2号))
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規程は、施行日以後の処分に係る教示について適用し、施行日前の処分に係る教示については、なお従前の例による。