○古賀市教育委員会公印規則
平成17年3月25日
教育委員会規則第2号
古賀市教育委員会公印規則(平成9年教育委員会規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがある場合を除くほか、古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において公印とは、公文書に使用する教育委員会印、学校その他の教育機関印及び職印で、当該公文書にその印を押すことにより、それが真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(公印の種類等)
第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。
3 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。
4 公印の名称、形状、寸法、書体、印材、個数、用途及び管守者は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印は、堅固な容器に納める等慎重に取り扱い、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、施錠できる場所に格納し、盗難、紛失、不正使用その他の事故のないよう厳重に保管しなければならない。
(公印の管守者)
第5条 公印の保管及び取扱いの責任者として、各公印についてそれぞれ管守者を置く。
2 前項の管守者に異動があったときは、5日以内に事務引継を行わなければならない。
(公印取扱責任者)
第6条 管守者は、必要と認めるときは、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を所属職員のうちから選任することができる。
2 取扱責任者は、管守者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
(公印台帳)
第7条 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え必要な事項を登録しておかなければならない。
2 管守者は、教育総務課長が作成する前項の公印台帳の抄本を当該公印とともに保管しなければならない。
(新調、改刻、廃止)
第8条 公印の新調、改刻又は廃止(以下この条において「異動」という。)は、当該公印の管守者又は管守者となる者が、教育総務課長と協議し、教育長の承認を受けて、これを行うものとする。
2 管守者は、公印の異動があったときは、公印異動書(様式第2号)により速やかに教育総務課長に通知しなければならない。
3 教育総務課長は、前項の通知を受けたときは、直ちに公印台帳を整備しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用する場合は、押印すべき文書及び決裁文書その他の公印の押印を必要とする証拠書類を当該公印の管守者又は取扱責任者に提示し、承認を受けなければならない。
2 証明書等に公印を使用するときは、前項の手続を省略することができる。
第10条 公印を持出使用するときは、公印持出使用経伺簿(様式第4号)に所要事項を記入のうえ、管守者又は取扱責任者の承認を受けなければならない。
(印影の印刷)
第11条 公印を使用すべき公文書で、一定の字句若しくは内容のものを多数印刷するもの又は教育長が必要と認めたものについては、第3条第4項に規定する公印の印影又はこれを伸縮した印影(以下この条において「印影」という。)を印刷することができる。
3 教育委員会は、第1項の規定により印影を印刷した文書を発するときは、あらかじめ、その印影の書体、形状、寸法及び用途を告示するものとする。
(電子公印)
第12条 電子計算組織を利用した証明又は通知の事務であって、かつ、教育長が必要と認めたものについては、電子計算組織に記録した公印の印影(以下この条において「電子公印」という。)を使用することができる。
3 電子公印を記録した電子計算組織のデータ取扱責任者は、電子公印の改ざんその他不正な使用のないように電子公印を適正に管理しなければならない。
(追加(平23教委規則第20号))
(廃棄)
第13条 管守者は、第8条第1項の規定により公印が廃止されたときは、その公印を直ちに教育総務課長に引き渡さなければならない。
2 教育総務課長は、前項の引渡しを受けた公印を、これを廃止した日から起算して10年間保存しなければならない。
3 教育総務課長は、前項の規定により保存すべき期間を経過した公印を切断、焼却等適切な方法で廃棄しなければならない。
(繰下げ(平23教委規則第20号))
(事故)
第14条 管守者は、公印の盗難、紛失又は破損等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第7号)により教育総務課長を経由して教育長に報告しなければならない。公印に関し偽造等の事故があったときも同様とする。
(改正、繰下げ(平23教委規則第20号))
(公印管理状況の調査)
第15条 教育総務課長は、公印の管守、使用状況等について適宜必要な事項を調査することができる。
(繰下げ(平23教委規則第20号))
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月15日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条第4項関係)
(改正(令元教委規則第2号))
一般公印
公印の名称 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 書体及び印材 | 個数 | 用途 | 管守者 |
古賀市教育委員会印 | 方 21 | てん書 柘 | 2 | 教育委員会名をもって発する文書 | 教育総務課長・生涯学習推進課長 | |
古賀市教育委員会印 | 方 21 | てん書 電子印 | 2 | 教育委員会名をもって発する文書 | 教育総務課長・生涯学習推進課長 | |
古賀市教育委員会教育長印 | 方 21 | てん書 柘 | 2 | 教育長名をもって発する文書 | 教育総務課長・生涯学習推進課長 | |
古賀市学校給食センター所長印 | 方 21 | てん書 柘 | 1 | 学校給食センター所長名で発する文書 | 学校給食センター所長 | |
古賀市立図書館印 | 方 21 | てん書 柘 | 1 | 図書館名をもって発する文書 | 図書館長 | |
古賀市立図書館長印 | 方 21 | てん書 柘 | 1 | 図書館長名をもって発する文書 | 図書館長 | |
古賀市立歴史資料館長印 | 方 21 | てん書 柘 | 1 | 歴史資料館長名をもって発する文書 | 歴史資料館長 | |
古賀市公民館長印 | 方 21 | てん書 柘 | 1 | 公民館長名をもって発する文書 | 公民館長 | |
古賀市立小・中学校印 | 方 21 | てん書 柘 | 各1 | 学校名をもって発する文書 | 各学校長 | |
古賀市立小・中学校長印 | 方 21 | てん書 柘 | 各1 | 学校長名をもって発する文書 | 各学校長 |
専用公印
公印の名称 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 書体及び印材 | 個数 | 用途 | 管守者 |
表彰専用古賀市教育委員会印 | 方 45 | てん書 柘 | 1 | 表彰、感謝状専用 | 教育総務課長 | |
表彰専用古賀市立小・中学校印 | 方 45 | てん書 柘 | 各1 | 表彰、卒業証書専用 | 各学校長 | |
生涯学習推進課出納員専用領収印 | 円形 直径25 | かい書 ゴム製 | 4 | 施設使用料等領収用 | 生涯学習推進課長 | |
文化課出納員専用領収印 | 円形 直径25 | かい書 ゴム製 | 1 | 複写手数料等領収用 | 文化課長 | |
古賀市立図書館出納員専用領収印 | 円形 直径25 | かい書 ゴム製 | 1 | 複写手数料等領収用 | 文化課長 | |
古賀市歴史資料館出納員専用領収印 | 円形 直径25 | かい書 ゴム製 | 1 | 複写手数料等領収用 | 文化課長 | |
学校教育課分任出納員専用領収印 | 円形 直径25 | かい書 ゴム製 | 2 | 返還金等領収用 | 学校教育課職員のうち学校教育課長が指定する職員 | |
青少年育成課分任出納員専用領収印 | 円形 直径17 | かい書 ゴム製 | 1 | 学童保育料等領収用 | 青少年育成課職員のうち青少年育成課長が指定する職員 |
(追加(平23教委規則第20号))
(改正、繰下げ(平23教委規則第20号))